フォント(タイプフェイス)は著作権法でいう著作物にはあたらないというのが判例、通説だというのは知財人にはそれなりに有名な話なのですが、だからといってフォントを知的財産として保護しなくて良いわけではない。フォントについての話題を最近ちらちらとウェブでみかけていて、フォントの知的財産性についてそのうちちゃんと考えてみようと思っていて、さっき考えてみたので考えた範囲でまとめておくことにします。 結論をいっておくと、フォントをズバリ保護するのはいまんとこ不正競争防止法でしか無理ってことのようです。 なぜ問題になってるのか? フォントの知財性について調べていると、「フォント」と「タイプフェイス」という言葉がでてきます。知財人にとってこのジャンルで有名な「モリサワタイプフェイス事件」というのがあります。この言葉を始めて聞いたときには、「フォント」ではなくて「タイプフェイス」であるところに漠然と古めかし