「自宅を不動産会社にだまし取られた」として損害賠償を求めた男性(67)の裁判で昨年末、東京地裁(脇博人裁判長)は男性側の実質勝訴となる判決を言い渡した。しかし男性側は「判決は詐欺を認定していない」として控訴した。同社を被告とする訴訟は平成20年以降で少なくとも19件ある。家を失い妻に自殺された男性は「私のような被害者を出さないためにも戦う」と語る。(小野田雄一) 被告は東京都千代田区の不動産会社「ゲッツ・インターナショナル」(今年1月にfuu’zに社名変更)と同社の役員、従業員ら。 1審判決などによると、男性の妻は22年、知人女性(別の詐欺罪で有罪確定)から事業への出資を依頼され、「この話が止まると指詰めもの」と訴えた女性への同情もあり、女性から紹介された金融業者「ユニオン・フィナンシャル・サービス」に出資金の融資を依頼。ユニオンからゲッツを紹介された。両社は所在地や役員、従業員が重なり、