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FC2と海外に関するAKIMOTOのブックマーク (2)

  • fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定

    弁護士の最所です。 ブログサービスの中で圧倒的シェアを有しているfc2に対し、平成25年2月6日、発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。 会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。 実質的な運営主体が日国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです。 日国内で裁判を起こすためには、日国内に管轄が認められなければなりません。 管轄については、民事訴訟法4条が基となります。外国法人については、4条5項により、①日における主たる事務所又は営業所、②日国内に事務所又は営業所がないときは、日における代表者その他の主たる業務担当者の住所を管轄する裁判所に管轄が認められることになりますが、fc2の場合、日に事務所も営業所もなく、日における代表者も主たる業務担当者も公式にはおりませんので、民事訴訟法4条では、管轄を取得することができ

    fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定
  • 「ペーパーカンパニー」との表現に対する「法的措置」 | 弁護士法人港国際グループ

    弁護士の最所です。 私がブログ上で、fc2に対し『会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。実質的な運営主体が日国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです』と投稿したことに対し、fc2は、『「当社は、ネバダ州内に、オフィスを賃借し、従業員を雇用しております。また、アメリカ内にデータセンターを設置しサービスを運営しており、アメリカの法律に従い、アメリカで納税もしております」として強く否定し、「法的措置も含めて検討をしている」』(J-CASTニュース)と回答しているとのことです。 fc2が私に対して『法的措置』を取ることも検討しているとのことですが、どのような法律構成で『法的措置』を取るというのでしょうか。 名誉毀損又は営業権侵害を構成するということなのかもしれませんが、『おそらくペーパーカンパニーです。』と主張したことが社会的評価を低下

    「ペーパーカンパニー」との表現に対する「法的措置」 | 弁護士法人港国際グループ
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