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Facebookと弁護士に関するAKIMOTOのブックマーク (1)

  • フェイスブックの個人情報をリスト化して「晒した」――プライバシー侵害にあたる? - 弁護士ドットコムニュース

    セキュリティソフト会社「エフセキュア」の日法人に勤めていた男性が、インターネット上で大量の個人情報を「晒した」として、物議をかもした。 男性は11月上旬、漫画家・はすみとしこさんがフェイスブックに掲載した「難民を中傷するイラスト」に「いいね!」を付けたユーザーを批判した。そのうえで、フェイスブック上のプロフィール情報などから、400人以上の名や勤め先などをリスト化して、ネットで公開した。 男性は「個人情報」を晒したとして批判を受けた。ただ、個々の情報の多くは、フェイスブックなどでユーザー自身によって公開されているものだったようだ。そのように「公開」されている個人情報を、特定の文脈でリスト化して、インターネット上で「晒す」ことは、法的に問題があるのだろうか。落合洋司弁護士に聞いた。 ●「公開」といっても、さまざまなパターンがある 「問題となっている行為については、『プライバシー権侵害』と

    フェイスブックの個人情報をリスト化して「晒した」――プライバシー侵害にあたる? - 弁護士ドットコムニュース
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2015/11/13
    はっきりしない回答
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