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考察と個人情報保護とLawに関するCujoのブックマーク (6)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)

    ■ 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7) このシリーズではこれまでに以下のことを書いてきた。 匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2), 2015年12月6日の日記 匿名加工情報は「個人データであっても第三者提供を許す」の形ではなかった 関連: 匿名加工情報の条文構成はどう壊れて行ったか(保護法改正はどうなった その6), 2017年1月8日の日記 匿名加工情報の定義に該当するからといって36条〜39条の義務が課されるわけではない 匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4), 2016年2月5日の日記 「委員会規則の基準で作成したもののみが匿名加工情報となる」では解決しない 十分に低減する加工をしたものは匿名加工情報に当たらない 匿名加工情報は何でないか・中編(保護法改正はどうなった その3), 2016年1月3

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報は何でないか・後編(保護法改正はどうなった その7)
  • GPS捜査「違法」の最高裁判決、IT企業にも影響大

    最高裁判所大法廷は2017年3月15日、警察などの捜査機関が裁判所の令状を取らずに、車両にGPS(全地球測位システム)装置を取り付けた捜査は違法だとして、新たな立法措置を求める判断を初めて示した。判決は捜査機関に限らず、個人データを収集・活用する通信事業者やITベンダーにも影響を与えそうだ。 捜査対象者に知らせずに、車両にGPSをひそかに取り付けて実施する捜査(いわゆるGPS捜査)は、公道上だけでなく、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間を含めて「所在と移動状況を逐一把握することを可能にする」。最高裁は判決でこう指摘している。 こうしたGPS捜査は、「個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るもの」であり、「公権力による私的領域への侵入を伴う」。このため、裁判所の令状がなければ行うことはできないと、最高裁は認定した。捜査機関は従来

    GPS捜査「違法」の最高裁判決、IT企業にも影響大
  • 高木浩光@自宅の日記 - 国土交通省が散在情報(散在個人情報)は個人情報保護法第4章の対象外と判断か

    ■ 国土交通省が散在情報(散在個人情報)は個人情報保護法第4章の対象外と判断か ミュージシャンのASKAが逮捕前に乗ったタクシーでの車内録画映像が複数のテレビ局に提供されたことについて、関係するタクシー会社グループから状況報告の発表があり、国土交通省がこの事態を「誠に遺憾」として関係団体へ「適切な管理の徹底」を求め通知するという展開になった。 この度のチェッカーキャブ加盟会社の車内映像がテレビ等マスコミ各局にて放送されている事態につきまして, 株式会社チェッカーキャブ, 2016年11月30日 ドライブレコーダーの映像の適切な管理の徹底について, 国土交通省 報道発表資料, 2016年12月1日 今般、タクシーに装備されたドライブレコーダーにより後部座席の乗客が撮影された映像がテレビ等で放映されるという事案が発生したことから、映像の適切な管理の徹底について関係団体あて通知しました。 ドラ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22)

    ■ 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22) これまで静かに憂慮されてきた論点が、昨日の衆議院総務委員会での答弁で、曲解された形で披露されるに至り、もはや座視できない危険水域に達していることが明らかとなった。 昨年の個人情報保護法改正で誕生した「匿名加工情報」は、その定義の解釈を巡って、今もこの分野の研究者の間で憂慮され続けている論点が残っている。それは、匿名加工情報が個人情報に該当しないとされる理由に、「法律によって再識別行為が禁止されていることにより、他の情報と容易に照合できないこととなり、個人情報に該当しなくなる。」とする理屈が、政府見解の一部として出てくることの問題である。この理屈がどう不味いのか、昨年の情報ネットワーク法学会での発表*1に続き、今年2月19日に、情報処理学会EIP研究会での発表があった。 藤村明子,

  • 高木浩光@自宅の日記 - 入力帳票は個人データでない? ヤマト函館朝市営業所伝票横流し事件(パーソナルデータ温故知新 その1)

    ■ 入力帳票は個人データでない? ヤマト函館朝市営業所伝票横流し事件(パーソナルデータ温故知新 その1) 鈴木正朝先生から「昔、宅配便の伝票(送り状)の控えが営業所から盗まれた事件があったよ」と聞き、新聞報道を調べたところ、1995年に、ヤマト運輸函館朝市営業所の所長が顧客が書いた伝票の控えを横流しした事件が見つかった。*1 民間部門の保護法がなかった時代 函館のヤマト運輸 顧客名簿を横流し 従業員 9万件?を土産店に, 北海道新聞 1995年11月30日朝刊 函館朝市内の各店から商品の宅配を請け負っているヤマト運輸社・東京)函館朝市営業所=(略)の従業員が、同朝市の顧客情報を最大で約九万件、同市内の別の観光土産店に流していたことが、二十九日わかった。ヤマト運輸社も事実を認めており、道運輸局は同社から事情を聴くことにしている。 ヤマト運輸社によると、同営業所の男性従業員(42)が今

  • フェイスブックの個人情報をリスト化して「晒した」――プライバシー侵害にあたる? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    セキュリティソフト会社「エフセキュア」の日法人に勤めていた男性が、インターネット上で大量の個人情報を「晒した」として、物議をかもした。 男性は11月上旬、漫画家・はすみとしこさんがフェイスブックに掲載した「難民を中傷するイラスト」に「いいね!」を付けたユーザーを批判した。そのうえで、フェイスブック上のプロフィール情報などから、400人以上の名や勤め先などをリスト化して、ネットで公開した。 男性は「個人情報」を晒したとして批判を受けた。ただ、個々の情報の多くは、フェイスブックなどでユーザー自身によって公開されているものだったようだ。そのように「公開」されている個人情報を、特定の文脈でリスト化して、インターネット上で「晒す」ことは、法的に問題があるのだろうか。落合洋司弁護士に聞いた。 ●「公開」といっても、さまざまなパターンがある 「問題となっている行為については、『プライバシー権

    フェイスブックの個人情報をリスト化して「晒した」――プライバシー侵害にあたる? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
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