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考察と表現規制問題とLawに関するCujoのブックマーク (5)

  • 埼玉県警による漫画家への配慮申入れの報道について

    埼玉県警察が、同人漫画作品に登場する手口を模倣した性犯罪行為があったとされることを理由に、作者に対して作品内容の自粛などを求めたと報道されている件、報道後、県警にはメディアや議員等からの問い合わせが相次いでいますが、漫画家への働きかを行ったのかどうかを含め、県警は回答を差し控えるとしています。

    埼玉県警による漫画家への配慮申入れの報道について
  • 情報時代における言論・表現の自由

    Table of Contents 1 はじめに 2 なぜ言論・ 表現の自由が憲法に組み込まれたのか 2.1 依らしむべし、知らしめるべからず 2.2 社会契約説 2.3 複雑化する時代に 3 言論・表現の自由 3.1 誰の誰からの自由なのか 3.1.1 憲法の適用範囲について 3.1.2 メディアと憲法とのかかわり 3.2 何がどのように保護されないのか 3.2.1 猥褻表現 3.2.2 その他の規制対象となる表現 3.2.3 名誉・信用毀損 3.2.4 プライバシー / 個人情報 3.2.5 伝達者の責任 3.3 どのように規制されるのか 3.3.1 表現内容規制 3.3.2 表現内容中立規制 3.3.3 規制手法の制約 4 補論: 通信・放送事業の性質 4.1 公益事業 4.2 通信事業 4.2.1 独占が必要になる理由 4.2.2 内部相互補助の必要性 4.2.3 電気通信の事業形

  • ヒューマンライツナウ・伊藤和子弁護士「報告書」の研究 3 ~東京地裁の判例が3つあれば「既に確立した解釈」になるのか?~ - 総合研究所

    2016 - 06 - 24 ヒューマンライツナウ・伊藤和子弁護士「報告書」の研究 3 ~東京地裁の判例が3つあれば「既に確立した解釈」になるのか?~ 伊藤和子弁護士 第1 証拠 1【証拠1】労働者派遣法の有罪事例  東京地裁 の 判例 3つ ヒューマンライツ ・ナウの 国連 報告書 10頁の注 http://hrn.or.jp/wpHN/wp-content/uploads/2016/03/c5389134140c669e3ff6ec9004e4933a.pdf 2 【証拠2】 伊藤和子 弁護士のヤフー記事 http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20160423-00056577/ 第2 研究 1  伊藤和子 弁護士は上記【証拠1】のとおり、AVプロダクションが女優をメーカーに派遣した行為が労働者派遣法58条の「公 衆道 徳上有害な業務」に該

    ヒューマンライツナウ・伊藤和子弁護士「報告書」の研究 3 ~東京地裁の判例が3つあれば「既に確立した解釈」になるのか?~ - 総合研究所
  • 女子差別撤廃の課題と架空表現への規制・その意味と副作用/志田陽子 - SYNODOS

    今年の2月、スイス・ジュネーブの国連部で開かれた国連女子差別撤廃委員会で、日への「見解」がまとめられ、3月7日にその「案」が公表された。その「見解案」の中には、女性に対する性的暴力を描写したゲーム漫画の法規制に関する提言が含まれていた。国際社会から見た日への指摘を、どのように受けとめていくべきか。多文化と憲法という視点から考える。 Q 国連女子差別撤廃委員会は「性的暴力を描写したゲーム漫画の規制」を提言していますね。その意味はどこにあるのでしょう。 今回の「見解案」には大変多くの克服課題が盛り込まれました(以下、国連女子差別撤廃委員会のことは「委員会」、その最終見解案のことを「見解案」と言います)。その中には、「ジェンダーに関する差別的なステレオタイプを悪化させ、女性及び女子に対する性的暴力を強めるポルノグラフィー的成果物、ゲーム及びアニメの生産と頒布を規制(regulate)す

    女子差別撤廃の課題と架空表現への規制・その意味と副作用/志田陽子 - SYNODOS
    Cujo
    Cujo 2016/05/06
    若干だが自分の視野の狭さに気付かされた。。。。。。
  • 「集団的人権論」に対する反駁 - 弁護士山口貴士大いに語る

    特定人を名宛人としない性的な表現物が子どもや女性等の人権を侵害するという議論(?)をされている方々がいます。これを「集団的人権論」と仮に呼ぶことにします。実際には、人権でも何でもなく、自分達が好ましくないものを弾圧する口実として「人権」概念を用いているだけの屁理屈ですが、説得力があると誤解してしまう人が出ても困ります。 以下、「女性」を例にとって集団的人権論に対する反駁を行います。「女性」のところは、「子ども」に置き換えても、大体話は通じます。性的な表現物ではなく、いわゆる差別発言、ヘイトスピーチ等に対する規制を求める議論に対する反駁としても使える議論です。 なお、差別発言、ヘイトスピーチ等への法的な評価に関する私の見解は以下の過去記事を御参照下さい。 石原知事「ババァ」発言、女性たちの賠償請求棄却 【石原慎太郎】姜尚中氏の福岡応援に石原知事反発 「怪しげな外国人」【問題発言】 イスラムの

    「集団的人権論」に対する反駁 - 弁護士山口貴士大いに語る
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