タグ

考察とCopyrightと事件に関するCujoのブックマーク (3)

  • コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍をコピー制限を解除できるという触れ込みの「コミスケ3」というソフトを製造販売していた会社社長らが逮捕されたというニュースがありました(参照記事)。 最初はDVDのリップソフトやマジコンのようないわゆるコピープロテクト(あるいはアクセス制御)回避製品の販売と同じパターン(それならば逮捕されて当然)と思ったのですが、どうもそうではなさそうです。 販売元のウェブサイトの商品ページはもう消えていますが、その他の情報から判断するとこのコミスケ3というのは画面キャプチャーソフトのようです。ページをめくると自動的にキャプチャーしたりとかPDFにまとめたり等の付加機能が提供されているようです。Amazonの商品レビューでは「フリーソフトでできるような事が8000円とか、情弱向けソフトの代名詞のようなものです」と書かれています。 逮捕容疑は著作権法違反なので該当条文は120条の2第1項だと思います。

    コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 自炊代行最高裁判断 - 泥府湾日誌

    「自炊」代行は著作権侵害 最高裁で確定 - ITmedia NEWS http://www.yomiuri.co.jp/national/20160317-OYT1T50119.html 訴訟が起こるまでの経緯とか憶えている私からすると「そんな結果の分かっている訴訟をいつまでもしていたのか」という感想なのだが、ブックマークとかを見ると経緯も判決がそうなる理由も分かっていない人が多いらしい。 前提 (私的使用のための複製) 第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 以下

    自炊代行最高裁判断 - 泥府湾日誌
  • 五輪エンブレム問題――「パクリ」批判は正しいのか?/田中辰雄 - SYNODOS

    エンブレム問題は佐野氏のエンブレムの取り下げをもって決着し、事態は収拾に向かっている。この事件はネット上の世論が現実世界を動かした点に特徴がある。しかし、著作権侵害あるいはパクリ・盗用についてのネット上の世論をそのまま世論として受け入れることには問題がある。稿は著作権侵害についての簡単な解説を行い、この問題点を指摘する事を目的とする。 著作権侵害のハードルは高い まず佐野氏のエンブレムは他作品の著作権を侵害しているのだろうか。これについて、多くの著作権専門家は著作権侵害には当たらないだろうとしている。(注)法律の専門家の説明は専門外の人にはわかりにくいところがあるので、法学者ではない強みあるいは弱みを生かして、以下私なりの解説を述べてみよう。正確さには欠けるが、できるだけわかりやすい説明を試みてみる。エンブレムが著作権侵害にならない直接の理由は、どれくらい似ていれば侵害になるのかのハード

    五輪エンブレム問題――「パクリ」批判は正しいのか?/田中辰雄 - SYNODOS
  • 1