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考察とIPとmusicに関するCujoのブックマーク (2)

  • JASRAC対ファンキー末吉氏の地裁判決文が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    元爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が経営するライブハウスの音楽著作権利用料の支払いにつきJASRACが裁判で争っていたのは周知だと思います。先日、その第一審の判決文が裁判所のサイトで公開されました。 結論としては、特定楽曲(どの曲かは不明)の利用の差止めと利用料相当額(300万円弱)の支払いについて、JASRACの請求が一部認められています。 判決文はやや長いですが、現在の音楽著作権管理における問題点がいろいろと議論されていますので、ご興味ある方は是非読んでみて下さい。争点と裁判所の判断は大きく以下のとおりです。 1.演奏主体の問題被告側は末吉氏のライブハウスは場を提供しているだけなので、演奏の主体ではないと主張していますが、(たまに音楽イベントを行なうレストランではなく)ライブハウスとして定常的に営業している以上、いわゆるカラオケ法理の適用により演奏の主体とされる(=著作権利

    JASRAC対ファンキー末吉氏の地裁判決文が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 独立したメンバーにSMAPの楽曲を歌わせないということができるのか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    あくまでも仮にの話ですがSMAPの一部メンバーが独立した時に、SMAPの持ち歌をテレビやコンサートで歌うことに著作権的な問題はないか検討してみます。もちろん、ジャニーズ事務所を怒らせるようなことをわざわざするテレビ局やプロモーターはいないでしょうが、著作権法的に禁止することができないかを検討してみます。この記事の目的は芸能ゴシップネタではなく、芸能ネタを題材にして知財制度を解説することにありますのでご了承ください。 なお、キムタクが抜けた状態で歌唱力的に大丈夫なのかという問題はありますが別論です。 まず、SMAPの楽曲の著作権はジャニーズ事務所にはないことに注意が必要です。作詞家・作曲家でもありません、JASRACです(作詞家・作曲家が著作権を(多くの場合、音楽出版社を経由して)JASRACに信託譲渡しています)。 そして、JASRACに代表される音楽著作権管理団体の仕組みの最大のポイント

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