ジャニーズ事務所に所属するグループの公式ファンクラブの会員規約の一部について、適格消費者団体が「消費者の利益を害する」などとして、変更を申し入れていた問題で、消費者庁は8月23日、両者の間で協議がととのったと発表した。ジャニーズ事務所が申し入れに応じて、規約を改正したかたちだ。 問題になっていたのは、嵐やKAT-TUNなど、ジャニーズ事務所に所属するグループの公式ファンクラブ「ジャニーズファミリークラブ」の会員規約。この中には、「規約を予告なく改訂できる」「支払い済みの入会金と年会費を返還しない」「退会処分とされた会員は損害賠償などの一切の権利が行使できない」という条項があった。 これらの条項について、国から認定された適格消費者団体「消費者被害防止ネットワーク東海」(名古屋市)は、消費者契約法に基づいて「無効だ」として、ジャニーズファミリークラブを運営するジャニーズ事務所に対して、規約を変