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animeとLawとgameに関するCujoのブックマーク (1)

  • 競走馬のパブリシティ権は認めず。『ギャロップレーサー』馬名訴訟判決はテクモ勝訴 - 電撃オンライン

    テクモは日2月13日、競走馬レースゲーム『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』に関する競走馬の馬名使用訴訟について、最高裁判所でテクモ勝訴の判決が確定したことを明らかにした。 この訴訟は、『ギャロップレーサー』および『ギャロップレーサー2』において、実在の競走馬の馬名が使用されていることが、馬主の権利侵害であるとして起こされていた裁判。名古屋地裁と名古屋高裁の判決で、一部の馬に対してのパブリシティ権を認められたため、テクモは最高裁へ上告を行っていた。 今回最高裁で出された判決は、競走馬という“物”に対するパブリシティ権は認められず、競走馬の馬名をゲームソフト内で使用する行為に不法行為は認められず、製造販売の差止請求および、損害賠償は認められないという内容。テクモが1月16日に行った陳述が認められたといえる。 テクモでは判決に対して、「今回、最高裁判所の示した判決は、公益保護

    Cujo
    Cujo 2018/06/21
    さいげよりはとーほーのいとうさんがというはなしなのではなかろうか。。。。。
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