ハッキリ言っておく。100対0で負けたって、私は謝罪もしないし、金も払わない。私には財産が無い。車や土地屋敷、着物類だって親名義、PCは仕事で使うので差し押さえ不可。私の給料は月5万以下で、社長は差し押さえ拒否すると言ってる。取れ… https://t.co/nRX6k2Vf20
先日、戸田総合法律事務所の中澤佑一先生が提訴されたブロッキング訴訟の控訴審判決が出て、被告となったNTTコミュニケーションズの主張や知財本部も併せて「三方一両得」的な内容になりました。 NTTコム・ブロッキング差し止め訴訟、原告弁護士の請求棄却「必要性認められない」|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_9362/ あくまで「ブロッキングを行うことに対する差し止め請求」なので、判決としてはサイトへのブロッキングを行う必要性は認められないという内容になっていますが、さすがに東京高等裁判所、今回問題となった海賊版サイトへのブロッキング問題について、きちんと踏み込んで判決文を書いておられます。 [引用]「本件ブロッキングを実施した場合には,第1審被告によりユーザーの全通信内容(アクセス先)の検知行為が実行され,このことが日本国憲法21条 2項の通信
歴史的な人物を再現したアンドロイドにさまざまな行為をさせることがどこまで許されるのか。文豪・夏目漱石のアンドロイドを製作した二松學舍大学で、26日、アンドロイドの基本原則を話し合うシンポジウムが開かれました。 一方で、歴史的な人物を再現したアンドロイドにさまざまな行為をさせることがどこまで許されるのかといった人格権の問題が学内で議論となっていました。 今回のシンポジウムは、こうした「偉人アンドロイド」の基本原則を考えようと開かれ、はじめに、漱石アンドロイドが役者として夏目漱石を演じる演劇が披露されました。 このあとのシンポジウムで、アンドロイド研究の第一人者、大阪大学の石黒浩教授は「アンドロイドは直接的に人に影響を与えるためポジティブな影響を与えるものであるべきだ」と主張したほか、参加者からは「故人・遺族の名誉やプライバシーを害さないように留意し、行為や発言はフィクションであることを明確に
国内最大の広告代理店・電通の新入社員だった女性が、過労で自殺した問題。 同社は先月末から、長時間労働対策として、残業時間の上限を削減したり、22時に全館を消灯したりするなどのルールを策定。11月7日には、全社員に向け、石井直社長が自らのメッセージを伝える予定だ。 ただ、業務全体の改善をしないまま、残業時間の引き下げや規制をすることに対し、実効性を疑問視する声もある。 BuzzFeed Newsは、専門家や社員に話を聞いた。 新入社員だった高橋まつりさん(当時24)が、昨年12月に過労自殺していたことが発覚した電通。3年前にも男性社員(当時30)が過労死と認定されていた。 同社ではこれらの出来事を受け、 22時以降の残業を原則禁止 22時~翌5時まで全館消灯(電気は個別につけられない) 残業の上限を法定外月間50時間(所定外月間70時間)から5時間引き下げる などの新たなルールを掲げている。
12年のミス・インターナショナル世界大会で日本人初の優勝を果たしたタレント・吉松育美(28)が、大手芸能プロの幹部A氏から脅迫やストーカー被害を受けていたなどとして、威力業務妨害などで訴えた訴訟について、吉松側が全面的に発言を撤回し、謝罪する形で今月上旬に和解していたことが16日、分かった。吉松はブログにA氏に対する謝罪文を掲載している。 【写真】抜群のボディーを披露する吉松育美 A氏側は吉松側を相手どり、名誉毀損で“反訴”していた。 吉松は13年12月、自身のブログやFacebookで(1)A氏から暴行を受けた (2)業務を妨害された (3)家族を脅迫された (4)A氏が週刊誌に私を誹謗中傷する内容の記事を掲載させた (5)A氏がフリーアナウンサーの自殺に関与した…などの記事を掲載(※現在は削除)。 13年12月16日には外国人特派員協会で記者会見し、A氏によるセクハラ、パワハラ、
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