10月16日に日経新聞が報じた「エイベックスがJASRAC離脱 音楽著作権、独占に風穴」(http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ15HUP_V11C15A0EA2000/)という記事は、音楽業界内外に驚きと戸惑いを持って受け止められた。98%以上ともされる音楽著作権管理のシェアを持つJASRACの独占が破られることへの期待と、一方で、業界2位のイーライセンスと3位のJRCの経営統合を働きかけたのが、音楽出版大手のエイベックス・ミュージック・パブリッシングであったことで、その狙いを巡る憶測や戸惑いも生まれたのだ。今回の取り組みの本意はどこにあるのか? 仕掛け人となった、イーライセンス社長の阿南雅浩氏と、JRC社長の荒川祐二氏に話を聞いた(本文敬称略)。 エイベックスが「主語」ではない ――両者の経営統合のインパクトよりも「エイベックスがJASRAC離脱」
エイベックス・グループ・ホールディングスが著作権管理会社のイーライセンスとJRC(ジャパン・ライツ・クリアランス)を傘下に収めたというニュースは衝撃的でした。そして、当然予想されたことですが、エイベックスが自社系の楽曲の管理をJASRACから引き上げるという動きも出てきました。言うまでもなくエイベックス系アーティストの楽曲は相当な市場競争力がありますので、音楽著作権事業におけるJASRACの事実上の1社独占体制の崩壊が現実的になってきました。 一般に自由で公正な競争は顧客にとってメリットをもたらします。顧客に選択の自由があれば商品やサービスの提供者は切磋琢磨し、品質や価格性能比を向上させていきます。音楽著作権管理についても同じことが当てはまるのでしょうか? ここで注意したい点は、今エイベックスがJASRACから楽曲を引き上げて自社グループ管理にしようとしているのは演奏権以外である点です。つ
ある大御所ロック歌手が昔の持ち歌をことわりなくカバーされたことに苦言を呈してちょっと揉めたという事件がありました。もともと法律的な話でもなんでもなく、業界の礼儀的な話であるので、この事件についてはここでは論じません。元々の事件についてコメントされたい方は関連Togetterをサーチしてコメントするなどしてください。 ここで論じたいのは、自分の持ち歌を不本意にカバーされた歌手は著作権法上何かできるのかということです。上記の事件について、俺様著作権論を展開している人が見受けられたのでここで整理しておきましょうということです。 まず、大前提として、著作権法上は歌唱は著作物ではありません。歌唱は実演です。そして、実演は著作物とは別物で関連する権利も違います。なお、旧著作権法(明治32年)では歌唱も著作物のひとつとされていました。なので、歌唱は著作物であると決めてもよいのですが、今はそうなってないと
著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲食店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲食店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも
当協会に著作権の管理を委託している作曲家 佐村河内守氏の作品の一部が別人の作曲によるものであるなどとの報道がされています。 当協会では、同氏との間で締結している著作権信託契約に基づき同氏から提出された作品届により管理を行っておりますが、現在、報道されている内容に関して事実関係を含め本人に詳細を確認しているところです。 つきましては、当協会が管理する同氏の作品につきましては、権利の帰属が明確になるまで、利用の許諾を保留することといたします。 なお、「作品データベース検索サービス」(J-WID)の表示は従前のままとなっておりますので、ご利用にあたりましては、十分ご注意いただくようお願いいたします。 以上
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く