大阪市営地下鉄の運転士らが、ひげを生やして勤務していることを理由に最低の人事評価にされたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「ひげを生やすかどうかは個人の自由で、人格的な利益を侵害し違法だ」と判断し、大阪市に40万円余りの賠償を命じました。 この裁判は3年前、当時の大阪市営地下鉄の運転士、河野英司さん(56)ら2人が、ひげを生やして勤務していることを理由に人事で最低評価にされたのは不当だと訴えて、大阪市に損害賠償を求めていたものです。 大阪市交通局は平成24年に男性職員にひげをそるよう求める「身だしなみ基準」を設けていて、裁判ではこの基準の是非などが争われました。 16日の判決で、大阪地方裁判所の内藤裕之裁判長は、「清潔感を欠くとか威圧的な印象を与えるなどの理由から地下鉄の乗務員らにひげをそった状態を理想的な身だしなみとする基準を設けることには必要性や合理性があるが、この基準はあくま