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社会と韓国と法律に関するarguediscussのブックマーク (1)

  • YONHAPNEWS WORLD SERVICE JAPANESE NEWS

    【清州聯合ニュース】韓国教員大生態研究院は23日、韓国から日に飛来後に死んだコウノトリの死骸が焼却処分されたことを確認し、在韓日大使館に文書を送り抗議したと伝えた。 同院は文書で「コウノトリは日でも特別天然記念物に指定され保護されているにもかかわらず、沖永良部空港(鹿児島県)は当局に通知することなく任意で焼却処理した」と批判した。 また、日文化財保護法に違反していないかどうかを検討し、結果を伝えるよう求めた。 韓国でも天然記念物に指定されているコウノトリは、厳重に保護されている。日に飛来したコウノトリの死骸を焼却した場合、韓国の法律にも抵触する。 韓国文化財保護法第99条によると、コウノトリ(死骸を含む)を発見し関係機関に通知せず焼却した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約500万円)以下の罰金が科される。 同院はこれとは別に沖永良部空港でコウノトリが航空機に衝突し

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    arguediscuss
    arguediscuss 2015/12/25
    法学的に面白い事例だったりするんだろうか。韓国の法律はこの場合適用されうるのかとか、日本の法律には触れていないのかがまずは気になる。そしてコウノトリの法的な身分。
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