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著作権と社会に関するasitanoyamasitaのブックマーク (1)

  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

    asitanoyamasita
    asitanoyamasita 2011/01/11
    『「疑似著作権」は~理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす』/本当はマナーの問題なのに「法律で云々!」という嘘でもっともらしく注意したりとか
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