JP楽天ロジスティクスはドローン飛行のレベル4解禁を見据えた配送事業の実証実験を行ってきた。超高層マンションの屋上に着陸しようとする配送用ドローン=令和3年12月、千葉市(楽天グループ提供) 改正航空法が5日に施行され、操縦者の目が届かない距離でも、ドローンを住宅地など人がいるエリアの上空を自動で飛ばすことが認められる。国が定める飛行形態の区分で最も自律度が高い「レベル4」に位置付けられ、人手不足に悩む物流分野の企業で事業化を目指す動きが加速するとともに、過疎地の利便性向上にもつながりそうだ。 国土交通省によると、ドローンはリスクなどに応じて1~4の飛行区分があり、従来は操縦者が目視できる範囲内や無人地帯上空で飛行できる1~3が認められていた。都市部上空を飛んで荷物を配送できるレベル4は、航空法上の機体認証と操縦ライセンスの取得が必要で、実現は「早くて来年3月ごろから」(同省担当者)とみら
コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律
インターネット掲示板に,真実は,特定の文字などが表示され続けるだけであり,ブラウザを閉じれば終了するプログラムのリンクを掲載しただけであるのに,兵庫県警が,これを「不正なプログラムに誘導するリンクを貼り付けた」と問題視して,平成31年3月に捜索差押を強制的に行い,神戸地方検察庁に送検し,被疑者として扱われた成人男性2名の方々につき,検察官は,令和元年5月22日付で,今回の件をそれぞれ不起訴処分としました。 これら2名の方々が,今後裁判にかけられ,無罪立証の負担を強いられる煩を事実上避けることができたことは一安心です。 しかしながら,検察官の処分は,不起訴処分のうち,「起訴猶予処分」でした。これは,犯罪の嫌疑がありかつ訴訟条件が具備していても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況などから検察官の裁量によって公訴提起を差し控えるというものです。 今回の事案で兵庫県警が,不正指令電磁的記録供用
政府がISPに海賊版サイトの遮断を要請と報道4月6日付の毎日新聞の報道によると、政府は国内に拠点を置くインターネット接続業者に対し、ネット上で漫画や雑誌を無料で読めるようにしている海賊版サイトへの接続を遮断する措置を実施するよう要請する調整に入った。 ISPによるサイトへの接続遮断はブロッキングと呼ばれ、通信の秘密との関係で重大な問題をはらんでいるが、日本ではブロッキングの許容性を慎重に検討した上、ISPは児童ポルノに絞っては「緊急避難」に当たると判断し、2011年から事業者による自主的な取り組みとして実施されてきた。 今回の要請に法的根拠、法的効果はなく、事業者が要請を受け入れた場合には、司法の場で電気通信事業法第四条の定める通信の秘密に抵触すると判断される可能性があり、その場合のリスクはISP自身が負わねばならない。 記事によると政府は海賊版サイトの遮断が「緊急避難」に当たると整理した
▼ 旭川医科大学による訴訟提起 旭川医科大学は平成23年3月16日に旭川地裁に訴訟を提起しました。 旭川医科大学は、NTT東日本に対し、新システム導入失敗に伴う逸失利益として約19億4000万円を請求し、他方、NTT東日本は、旭川医科大学に対し、不当な受領拒絶でリース料を受け取れなくなったとして約22億8000万円を請求しました。 ▼ 地裁判決(旭川地判平成28年3月29日) 旭川地裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を2:8(ユーザ:ベンダ)としたうえでユーザ・ベンダの両請求とも一部認容し、実質、旭川医科大学からNTT東日本へ約1800万円の支払いを命じる判決をしました。 双方ともに控訴をし、舞台は札幌高裁に移りました。 ▼ 高裁判決(札幌高判平成29年8月31日) 札幌高裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を10:0(ユーザ:ベンダ)に変更した上で、ベンダの請求を認容、ユーザの請求を棄却し、旭川医
放送法の規定を合憲とし、NHKを見ているか否かに関わりなく、NHKとの裁判で敗訴判決が確定すれば、テレビの設置日以降の受信料を全て支払わなければならないという最高裁判決。 「最高どころか最低だな」と憤りを覚え、「次の国民審査では判決に関与した15名の裁判官全員に『×』を付けてやる」と心に決めた人も多いだろう。しかし、国民審査には制度的な欠陥があり、その思いはかなわない。今回はこの問題を取り上げ、改善策などを示したい。 【国民審査のタイミング】 最高裁の裁判官は、憲法の規定に基づき、任命後初めて行われる衆院選の際に国民審査を受け、それから10年経過後に初めて行われる衆院選の際に再審査を受けるとされている。 これを前提とすると、就任直後に衆院選が行われれば、最高裁の裁判官として実績や判断材料が乏しいにもかかわらず、国民審査を受けるということになる。 1986年には就任からわずか24日で国民審査
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