法務省は28日、殺人など凶悪重大事件の公訴時効を廃止、人を死亡させたその他の罪は時効期間を現行の倍に延長する刑事訴訟法改正の要綱骨子案を法制審議会(法相の諮問機関)刑事法部会に提示した。時効が進行中の事件にさかのぼる遡及(そきゅう)適用も取り入れる。骨子案に対しては同日の部会で賛否の集約に至らず、議論を継続する。 骨子案では、公訴時効廃止対象を、人を死亡させたうち法定上限が死刑に当たる罪とした。殺人、強盗殺人など刑法6罪、特別法6罪の計12罪。人を死亡させたその他の罪のうち、(1)上限が無期懲役刑は30年(現行15年)(2)上限が有期最長の懲役20年は20年(同10年)(3)その他の懲役・禁固刑は10年(同5年)に延長した。 傷害致死など、殺意はないが結果として人を死亡させた「致死」罪に加え、自動車運転過失致死罪などの過失犯も延長対象となる。死亡という結果を一律に見直し対象とすることで、刑