外国の立法 238(2008.12) 3国立国会図書館調査及び立法考査局 英国における過激なポルノの規制禁止 岡久 慶 Ⅰ 背景 Ⅱ 現行のポルノ規制の概要 Ⅲ 法律制定に至る経緯 Ⅳ 過激なポルノ規制を巡る論議 Ⅴ 法律の概要 Ⅰ 背景 2003年3月、高校教師の女性が友人の夫の ミュージシャン(2007年7月時点で39歳)に絞 殺される事件が発生した。犯人の男は15歳の 時から女性に対する暴力に興奮する性的嗜好を 持ち、特に女性の絞殺、屍姦等に強い関心を持っ ていた (注1) 。事件の12年前の1991年には、自分が 事件を起こしかねないことを恐れて、精神分析 医の診断を受けてもいる (注2) 。 犯人は、事件が同意の上の性交における事故 であると主張したが、2004年2月3日に刑事裁 判所で謀殺罪の廉で有罪とされ、無期拘禁刑判 決を言い渡された。その後の上訴の過程で、こ の判決
ポルノグラフィに対する言語行為論アプローチ∗ 江口聡 『現代社会研究科論集』第 1 号、2007、pp. 23-38 掲載の原稿。 1 問題設定 国内のジェンダー論・セクシュアリティ論に大きな影響を持つジュディス・バトラーの『触発する言葉』 (Butler, 1997) *1 は、英国の哲学者 J. L. オースティンの「言語行為論」(オースティン, 1978) を積極的に援用あ るいは「脱構築」し、憎悪表現、ポルノグラフィなどの社会的・法的問題を扱っている。しかし私の読みによ れば、このバトラーの解釈は多くの誤りを含んでおり、重大な問題がある*2 。 ここでは、残念ながらバトラーの曖昧で難解な*3 議論を追うことはできない。しかしバトラーの議論全体 は、レイ・ラングトンの論文 (Langton, 1993) のオースティン解釈に多くを負っており*4 、そしてラングトン のオースチン解釈
ポルノグラフィ・憎悪表現と言語行為論 江口聡∗ (京都女子大学現代社会学部)† 2006/5/14 日本法社会学会 1 問題設定 国内のジェンダー論・セクシュアリティ論に大きな影響を持つジュディス・バトラーの『触発する言葉』(バ トラー, 2004)*1 は、英国の哲学者 J. L. オースティンの「言語行為論」*2 (オースティン, 1978) を積極的に援用 あるいは「脱構築」し、憎悪表現、ポルノグラフィ、同性愛のカミングアウトなどの社会的・法的問題を扱っ ている。バトラーの議論全体は、彼女が参照しているレイ・ラングトンの論文 (Langton, 1993) の解釈に多く を負っているように見える*3 が、このラングトンのオースチン解釈は明快だが重大な欠陥がある。国内では若 林翼氏 (若林, 2003, 2005)、斎藤純一氏 (斎藤, 2005)、北田暁大氏 (北田, 2005)
タイトル別名 Violent Pornography : Its relationship with aggression against women, rape proclivity, rape myths, and sexual responses ボウリョクテキ ポルノグラフィー ジョセイ ニ タイスル ボウリョク レイプ The present paper reviewed empirical research on the effects of violent pornography on male audience. Some laborabory research found that violent pornography depicting rape scenes increased male subjects' aggression against female tar
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