事件番号 平成19(ネ)10001 事件名 商号使用禁止等請求控訴事件 裁判年月日 平成19年06月13日 裁判所名 知的財産高等裁判所 権利種別 その他 訴訟類型 民事訴訟 裁判長裁判官 飯村敏明 『第3 当裁判所の判断 当裁判所も,被控訴人につき,「不正の目的」があったものと認めることはできず,控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は,次のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する。 1 原判決の訂正 (1) 原判決12頁20行目以下13頁7行目までを次のとおり改める。 「(1) 「不正の目的」の意義(1) 「不正の目的」の意義 ア会社法8条は,「不正の目的」をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとし,当該使用行為によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそ
今回は、不正競争防止法の規制する不正競争のうち、主に「誤認行為」(類似の商法や紛らわしい商法を用いる行為)について説明します。その前に、他の法律でも誤認行為に対する規制はありますので、全体像を簡単に見ておきます。 【誤認行為の態様】 まず会社法・商法では、「不正の目的をもって」、他の会社(商人)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用することを禁止しています(会社法8条1項、商法12条1項)。 この誤認行為をなす者に対しては、それにより「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある」会社(商人)が、侵害の停止または予防を請求することができます(会社法8条2項、商法12条2項)。 次に、商標法では、登録された商標の商標権を侵害する行為を広く禁止しています(商標法37条)。商標権を侵害する誤認行為をなす者に対しては、商標権者は、差止請求、損害賠償請求、信用回復請求などをすることが
〈リベンジポルノ〉とは、元恋人や元配偶者が嫌がらせのために公表し、あるいは他人に公表させた性的な画像です。このような行為は、平成26年に制定されたリベンジポルノ防止法(「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)によって処罰されています。 フライデー2015年9月18日号今、フライデーが「人気女子アナ不倫SEX写真」として掲載した写真が、この法律に触れるのではないかということが問題になっています。リベンジポルノ防止法ができる前ならば、このような写真の公表が名誉毀損罪となることは難しく、犯罪の問題とはなりにくかったのですが、今やこのような行為は犯罪という視点から問題となるのです。 〈リベンジポルノ〉とは何か?リベンジポルノ(私事性的画像記録)の多くは、元配偶者や元恋人に対する恨みに突き動かされた行為であることが特徴ですが、必ずしも「恨みを晴らすため」といった動機は必要ではありま
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