今(2月25日)、帰宅途中の総武線の中。 今日の朝日新聞朝刊に出版の電子化に賛成できないという桂川潤さんのインタヴュー「書籍の電子化を危ぶむ装丁家」がのっていた。高校時代のY先生の奥さまが修復家で、装丁もやられているので、「装丁家」という人には特別の興味がある。 iPadで小説を読むと疲れるというのが、どういうものか、私には実際はわからない。私は電子ブックはつかっておらず、当面、その必要も時間的余裕もない。ただ、インタヴユーで面白かったのは、「電子ブックは、どこを読んでいるかわからない。册子ではなく巻物。目がすごく疲れます」という発言。 人間文化研究機構での講演の一部を最近のブログに載せたが、そこで中井正一の「委員会の論理」を引いて、次のように述べたばかりである。 中井の見解で興味深いのは、非常に包括的な世界史的な情報過程論が提出されていることです(中井「委員会の論理」)。中井の図式は、「
テレビは見ない。新聞も本も読まない。マスメディアは世の中の急激な変化に戸惑うばかり。なぜ見なくなったのか。なぜ読まなくなったのか。内田教授はその理由を「作り手の劣化」と断じる。 先がない業界 日本のメディア業界は、新聞も、図書出版も、テレビも、きわめて厳しい後退局面にあります。ビジネスモデルが、一変してしまいました。とにかくもう業界的には「先がない」状態だと思います。お気の毒ですけど。 その最大の原因は、ネットの台頭よりもむしろ、従来型マスメディア自身の力が落ちたこと、ジャーナリストたちが知的に劣化したことで、そのためにメディアそのものが瓦解しようとしているのだと思います。 先日の民主党代表選の報道でも、とても気になったことがありました。 菅直人総理はじめ、政治家のぶら下がり取材をしている記者たちが、とにかく若い人ばかりなんです。 20代から、せいぜい30代前半まで。ちょっと前までバラエテ
DVDやブルーレイなどに収録されている市販の映画やテレビドラマなどの映像ソフトをコピー(複製)する行為は、家庭内であっても違法になりそうだ。暗号化技術を使って保護されているソフトが対象で、保護を破るプログラムの製造や配布も禁止される。ネット上にあふれる「海賊版」を抑制するのが狙い。文化庁が3日、方針を固めた。 asahi.com:DVDコピー、家庭内も禁止へ 暗号で保護のソフト対象 正味の話、海賊版対策になるわけもなく、あくまでも建前に過ぎないんだろう。本当の狙いとしては、正規購入者のDVD/Blu-rayをiPad/iPhone等、別のデバイスで使わせたくないというところか。 使う毎にお金を払ってください このアクセスコントロール回避規制が実現した暁には、家庭内メディアサーバーに映画を取り込んで、宅内の至る所で楽しむことも、データを取り出して別のデバイスに持ち出すこともできなくなる。DV
日常があまりに慌ただしすぎて、この1週間くらいずっと話題になっている「尖閣沖漁船衝突ビデオYouTube流出事件」にもコメントできずにいたのだが、これまでの議論を小耳に挟む中で一番気になっているのは、 「何でみんな国家公務員法違反(機密漏洩)ばかり話題にするの?」 ということ。 確かに、政府が“主観的に”なるべく秘密にして穏便に済ませよう、という思惑を抱いていたところでの“爆弾投稿”だけに、政府筋からその手の“制裁”を仄めかすコメントが出てくるのは分かるのだが*1、既にメディアで議論されているように、本件が「職務上知ることのできた秘密」にあたるかどうかは、一つの争点になりうるところだし、そこが真正面から争われることになれば、政府にとってより深い傷につながる可能性があるのは否めない*2。 そして何より、国家公務員法100条1項、109条12号による制裁が、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰
最近メモの著作権がらみでよく分からないニュースが2件あった。 カラオケの発明メモ この件については、文化庁のサイトにも注意喚起の掲載がされているが、朝日新聞の記事と時事通信の記事がわかりやすいと思う。 asahi.com(朝日新聞社):カラオケ発明者、著作権トラブル メモ権利分割・販売 - 社会 http://www.asahi.com/national/update/1013/TKY201010130399.html 時事ドットコム:「カラオケ特許」でトラブル多発=1300万円支払いも−消費者庁など注意呼び掛け http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010102500020 一時期、著作権登録を行うことで、特許を取得するより手軽に安価で発明を保護することができる、という様なことを掲げて、著作権登録代行を行うビジネスが行われていることがあったが、もちろん
以前本ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、本件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら
P2Pソフトを使って公開前の映画を放流して逮捕された人が、既にダウンロード済だがアップロードはしていない(アップロードの行為が証明されていない)行為についても追起訴されたという事件がありました(参照記事)。 著作権侵害には未遂罪はないですし、30条1項3号のいわゆる「違法ダウンロード」は刑事罰の対象外ですし、113条1項2号の海賊版の頒布目的所持によるみなし侵害は物理的な物品(DVD等)しか関係ないはずなので、これは検察の法の拡大解釈ではと一瞬思ってしまいましたが、よく考えてみればそんなことはありませんでした。 今回は、容疑者自身が「『ダウンロードしたものを流すのは共有ソフトユーザーの常識』と、流出目的でダウンロードしたことを明確に認めていた」そうなので(誘導尋問で心にもないことを言わされたのではないかという話は別論)、そもそもダウンロード行為が私的使用目的の複製にはあたらず、権利者の許諾
こんにちは。 今日はちょっと回り道をして、私の問題意識の原点を、具体的な事例を通して書いてみたいと思います。 では始めます。 著作権法第38条1項は、非営利・無料・無報酬での上演について、無許諾かつ著作権使用料無料での上演を認めています。 しかし、著作権法第50条により、非営利・無料・無報酬での上演であっても、「著作者人格権*1に影響を及ぼすものと解釈してはならない」とされています。 この結果、非営利・無料・無報酬での上演で、無許諾かつ著作権使用料無料での上演が認められるケースであっても、著作物及びその題号に変更、切除その他の改変を加える場合には上演許可が必要になるとされています。*2 そこで、高校の文化祭での演劇上演において、次のような問題がおきているのです。 (以下は、2007年10月18日のTBSテレビ「NEWS23」で放送された事例です。*3) 東京都立日比谷高校の「星陵祭」では、
第210回の続きで、今回は、表現の自由に関する違憲基準の話をまとめておきたい。表現の自由も絶対無制約ではあり得ないが、表現の自由は最も基本的な権利の1つであり、その制約は厳格な逆制約を受けるのである。やはり、最初に、以下はあくまで個人的なまとめであることをお断りしておく。(wikiでも良いのだが、より詳しくは、芦部信喜先生の「憲法」、「憲法学」、佐藤幸治先生の「憲法」、伊藤正己先生の「憲法」、長谷部恭男先生の「憲法」、浦部法穂先生の「憲法」等々の著名な憲法学の教科書を直接ご覧頂ければと思う。) 第76回で書いた通り、ざっくりと言えば、表現の自由を中心とする精神的自由は全ての自由一般の基礎であり、これを規制する立法の合憲性は特に厳しい基準によって審査されなくてはならないとされ、特に「検閲」となる事前抑制型の規制が絶対に許されないのは勿論のこと、表現の自由に関する規制に関しては、規制目的が正当
書籍データの破棄求める意見書=グーグル訴訟和解案にペンクラブ 書籍データの破棄求める意見書=グーグル訴訟和解案にペンクラブ 米グーグル社の書籍検索サービスの書籍無断複製は著作権を侵害するとして、米出版社協会などが起こした訴訟の修正和解案について、日本ペンクラブは26日、同社が保有する日本の書籍データの破棄などを求める意見書をニューヨーク南地区連邦地裁に提出すると発表した。 修正和解案では、ネット上で全文検索できるサービスの対象から日本の書籍は除外された。しかし、意見書は(1)これまで日本の書籍を無断でデジタル複写してきたことへの謝罪と同データの削除(2)今後は複製しないことの確約(3)国内の著作権者がこの問題への対応に要した経費の補償−などを求めている。(2010/01/26-21:01)
表現の自由に関しては、今まで折に触れて、個別の問題と絡めて書いて来ているのだが、個人的にきちんとしたまとめを書いておきたいとずっと思っていた。今回から、途中他の話を挟むかも知れないが、数回に渡って、表現の自由に関する一般論を書いて行きたいと思う。ただし、最初に、以下はあくまで個人的なまとめであることをお断りしておく。wikiでも良いのだが、より詳しくは、芦部信喜先生の「憲法」、「憲法学」、佐藤幸治先生の「憲法」、伊藤正己先生の「憲法」、長谷部恭男先生の「憲法」、浦部法穂先生の「憲法」等々の著名な憲法学の教科書を直接ご覧頂ければと思う。 (1)表現の自由の意味 基本的人権の中でも最重要の権利として、自由の中の自由、自由な民主主義社会の最重要の基礎と言われる表現の自由だが、最近の動きを見ていると、この極めて貴重な自由の享受を当たり前のように思うことから来る気の緩みの中で、その真の意味が世界的に
エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの本音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 ユーザーが家の中でテレビ番組を録画する。するとテレビ局や映画会社・俳優・音楽家らがあずかり知らぬところで勝手に映像を残されることになる。それじゃ彼らの商売あがったり——というロジックでもって、録画機器の値段になにがしかのお金を上乗せし、ユーザーから「権利者」への「補償」をさせようというのが「私的録画補償金」だ。こいつが最近きな臭いことになってきている。というか、発火寸前。 私的録画補償金とペアになったやつで、iPodやパソコンへ課金するかどうかで大騒ぎになった「私的録音補償金」というのもある。もっとも、これは今
総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」は2009年6月22日,違法音楽配信対策について,「携帯端末に違法音楽ファイルを識別する機能を備えるべき」という方向性を示した。これは,研究会の下に設けられた違法音楽配信対策ワーキンググループ(主査:慶應義塾大学准教授 菊池尚人氏)において検討されたものである。レコード会社をはじめとする音楽配信事業者の事業に影響を与えるだけでなく,出会い系サイトなど有害サイトの入り口になっているとの指摘があるため,根本的な解決策が求められていると違法音楽配信サイトを位置づける。 違法音楽ファイルの識別機能は具体的に,2段階の処理から成り立つ。まずフィンガープリントといった音源識別技術を用いて,CDなどの正規音源から作成された音楽ファイルか個人が作成した音楽ファイルかを判断する。次に音楽ファイルが,携帯電話事業者から提供されたエンコーダ
第177回:参議院文教科学委員会での馴れ合い出来レース審議、ダウンロード違法化を含む著作権法改正案の成立-一億総海賊時代の到来- この5月8日に衆議院の文部科学委員会を、5月14日に衆議院を通り、6月11日に参議院文教科学委員会を、6月12日に参議院本会議を通過して、ダウンロード違法化を含む著作権法改正案が、やはり何の修正もなされないまま成立した(その内容と問題点については第160回参照)。参議院でも、法案に対する実質的な審議は何もされていないに等しく、完全な馴れ合い、茶番の出来レースのみで、ダウンロード違法化を含む著作権法改正法案は最後まで通された。(参議院本会議も投票のみで全会一致の完全無風通過である。なお、衆議院文部科学委員会の審議は第171回参照。) 参議院文教科学委員会の審議の暫定版議事録を下に載せる(国会中継からなるべく丁寧に起こしたつもりだが、どこか間違っている点があれば、是
田中萬年氏が、同氏のホームページの「VT雑感」(VTとはヴォケーショナルトレーニングですもちろん)で、「ようやく出た『わたしのしごと館』の”意義”」というエッセイを書かれています。 http://www.geocities.jp/t11943nen/VTzakkan.html 満身の意を込めて同感ですので、そのまま引用しますね。 >「無駄」の象徴のようにマスコミからもたたかれた、「私のしごと館」の意義について、 2009年5月25日『京都新聞』が次のように紹介している。 ご周知のように、「私のしごと館」の廃止は既に決定しているが、その「私のしごと館」の活用策を探る市民フォーラムが24日に地元で開催されたという。 そのなかで、木津川市の元中学校長井上総さんは次のように発言したという。 「職業教育の必要性が高まる中、廃止は時代に逆行している。職業体験の機能を残すべき」。 「私のしごと館」の問題
「一太郎」で知られるジャストシステムがキーエンスの傘下に入ったというニュースは、今や昔といったところでしょうか。 先日の知的財産研究会で、「一太郎」特許事件においてジャストシステム側の代理人を務めた弁護士さんがレポーターとして研究発表をされていたのですが、官公庁を大口の顧客とする製品に関して、なぜしなくともよい冒険に敢えて踏み切ったのか(この事件で問題とされたところって、パッチを当ててプログラム本体から削除しても、特段の問題もなくプログラムを使える程度の些末的なところだったわけではないですか。)、「予防法務」という観点からは不思議でたまりません。このような技術が特許として認められていることが許せないというのであれば、特許無効審判を申し立てた上で、それが認められた段階で、次期バージョンからその技術を利用すればよかったはずであり、当時の一太郎のシェアからいえば、それで何の問題もなかったはずです
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