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知的財産に関するjrfのブックマーク (461)

  • B-CASカード、戻る - コデラノブログ 3

    ソニー全社をあげて(この辺脚色してます)探していただいたB-CASカードが、日無事返送されて参りましたー。いえー。 で、さっそくテレビに突っ込んでみたところ、問題なく映りましたー。ええー? 個人的には、映らなくなっているというのが来の意味からすると正解のような気がしていたのだけど、どうもただの紛失の場合は、カードの再発行はされても元カード情報はそのままスルーのようである。 いやしかしこれ、実際にカードを個別にリモートで停止できるシステムになっているのだろうか、という疑問も湧く。もし停止できるとしたら、BSの放送波にカード個別の停止信号を乗せるしかない。ネットを使うという手もないこともないが、中にはモデム接続だったり、あるいはそもそもネットワークに接続していないテレビもあるだろうから、それは無理だろう。 ただの紛失にはいちいち対応しないということは考えられるが、もし盗難など緊急性の高い場

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    jrf 2009/04/15
    放送を通じ個人対応ができないとすると、例えば海外から贈られたDVDを観るためコールセンターに頼んで一時的にDVD付DVRのリージョン制限を解除してもらうor 後払いされるまで視聴制限するといったモデルが難しくなる。
  • CDの価値:「CD=ファングッズ」なのであれば - P2Pとかその辺のお話@はてな

    CDやレコードがファングッズにすぎないのであれば、そうした媒体に(デジタルであれ、アナログであれ)データが収まっている必要はないはずだ。 でも、我々がCDを、レコードを今でも欲しいと思うのは単なるファングッズを超える何かがそこにあるような気がしないでもない。 極端な話だが、今あるCDやレコードの代わりに、「データ」と「データの入っていない銀の円盤/ビニール」をもらえるとして、これまで通りの価値を見いだせるだろうか*1。どうも私には後者が抜けがらのように思えてならない。たとえ、データへのアクセスが一生保証されているとしても、CDやレコードに感じる魅力とは別のものと感じてしまう。 私には、CDやレコードという媒体にデータが入っていてこそ、価値があるように思える。CDやレコードというメディアを介して音楽を聞いていた世代のノスタルジーなんだろうか。CDやレコードのメディアとしての機能を、様式美とし

    CDの価値:「CD=ファングッズ」なのであれば - P2Pとかその辺のお話@はてな
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    jrf 2009/04/06
    著作者が動産の形にすることで記録の転売を認めたと擬することができ、作品価値を認めない者も記録の数に値付けでき流通させ易く、ネット配信が普通になればCDはペイしないので将来的には希少になりうるから、価値有
  • 営業秘密侵害罪の対象拡大(案)に思うこと - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    つい4ヶ月ほど前、性急な法改正の動きに苦言を呈したばかりだというのに*1、早くも、 「営業秘密に係る刑事的措置の見直しの方向性について(案)」 という産構審知的財産政策部会の小委員会がまとめたペーパーがパブコメにかかっている*2。 中身を見ると、処罰範囲の大幅拡大を図るものとなっていて、記事を見たときに感じた“嫌な予感”が見事なまでに的中してしまっている。 「営業秘密の保護の重要性」の項で、前提として、 (1)無形の技術・ノウハウ・アイデア等の保護の重要性 (2)IT時代への対応 (3)オープン・イノベーションの促進 といった項目を挙げられていることについては、取り立てて異議を唱える必要はないだろう。 「営業秘密」という無形情報の「不可逆性・回復困難性」なんて話も、昔から繰り返し言われていたことだ。 だが、次のくだりについてはどうだろうか。 「営業秘密侵害罪は、創設当時(注:平成15年)の

    営業秘密侵害罪の対象拡大(案)に思うこと - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    jrf 2009/01/20
    企業に害となっても「国民経済の健全な発展に寄与する」場合がある。改めるなら、社会の発展に寄与する論述活動をいつまでもブロックするような者は、秘密を命じる主体としての適格性を否定できるようにもすべき。
  • 日和見主義

    30台の弁護士の日記です。会社勤めをした後,法科大学院を経由して,なんとか弁護士になりました。チラシの裏(=ごく私的な備忘用)なので,有益な記事はありませんのであしからず。 by VNTR

    日和見主義
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    jrf 2008/08/01
    >フェア・ユース規定(…)民770条(離婚要件)の規定を参考に<。2次創作者は、「配偶者」というよりも「信徒」に近いと思うのだけど。むしろどう「破門」するか。3ストライクとかの方向ではないか。「持参金」問題?
  • http://www.asahi.com/national/update/0229/TKY200802290352.html

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    jrf 2008/03/02
    「消費者十分注意」法理へ向けての一歩?>「(…)ネットの個人利用者としての情報収集もした上で、内容が真実だと信じていた」と述べ、刑事責任は問えないと結論<。
  • ICタグで紙のコピーにDRM - Copy&Copyright Diary

    去年の7月18日付のエントリーの続報。 コピー機にICタグ読み取り装置をつけた複写管理システムの実験に成功したとのこと。 日立など4社、無線ICタグを使った「著作物の複写利用管理システム」 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/02/15/18468.html 「書籍にRFID、コピー枚数に応じ権利者に支払い」――日立など実証実験:ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080215/293937/ 無線ICタグで印刷著作物の違法コピーを管理、日立などが実験 − @IT http://www.atmarkit.co.jp/news/200802/15/rfid.html 日立とリコーら、無線ICタグによる著作物の複写利用管理システムの実証実験に成功:Enterprise:

    ICタグで紙のコピーにDRM - Copy&Copyright Diary
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    jrf 2008/02/16
    ICタグに買った日の記録をし、1年の所持でデジタルコピーの永年所有を認めるようにするとか、ユーザーサイドにも価値のある利用法ができなければ受け容れられない(受け容れてはいけない)話だとは思う。
  • 知的財産妄想障害 - 黒猫のつぶやき

    法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。 今週初めに体調を崩したので,ブログの更新が滞ってしまいました。何とか,週1回くらいの投稿は維持しようと思っているのですが・・・。 ここしばらく,日弁連の会長選挙絡みの話が続いてしまったので,今回は別の話を書こうと思います。 タイトルにした「知的財産妄想障害」というのは,皆さん聞き慣れない病名だと思いますが,実は黒の造語なので,聞き慣れないのも当然です。 いわゆる知的財産権と呼ばれる法制度のうち,特許,実用新案,意匠と商標を合わせて「産業財産権」といい,これに著作権など他の法制度(不正競争防止法を含む)を合わせた総称を「知的財産権」と呼ぶのが普通です。 知的財産権については,以前は「知的所有権」とか「無体財産権」など呼び方がばらばらだったのですが,たしか2000年を過ぎたころに学会の

    知的財産妄想障害 - 黒猫のつぶやき
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    jrf 2008/02/08
    妄想障害とうけとられることを恐れて発明を公けにできない人もでてくるぞ!…というか、まぁ、その段階で「社会」から排除されているというのは、どこの社会でもデフォルトなのかな。それには別の何かが必要、と。
  • 音極道茶室: 手塚治虫の「全作品」が合法的に二次利用可能という画期的試みもスルーされまくりという日本の悲劇

    手塚治虫のあらゆる創作物を、期間限定で合法的に二次利用可能とし、広く一般から作品を募るという超画期的な試みが「人知れず」行われている。 経済産業省の委託により、日動画協会と映像産業振興機構が共同で立ち上げた「オープンポスト(OpenPost)」というコンテンツ投稿サイトプロジェクトだ。 この試みが来社会に与えるべきインパクトのデカさが、世間に全くと言っていいほど伝わってない。 ダウンロード違法化やダビング10といった問題も確かに重要だが、それよりもこの素晴らしい試みがいまだに殆ど認知されていないという状況の方が個人的に危機感を感じる。コンテンツは「生み出して」ナンボだ。コンテンツ立国を目指すならそこが肝にならなければおかしい。 なぜこれほど認知されていないかという原因は明白。 基的な告知宣伝不足に加え、その内容が余りに「判りづらい」のだ。もうワザとやってるのかと思う位。 まずは、肝心

  • 著作権利用料供託制度 素案 - 雑種路線でいこう

    前にiTMSの売上に応じた著作権利用料がJASRACに支払われたものの権利者に分配されていないという問題があったが、あれは解決したのだろうか。動画投稿サイトについても利用許諾条件が出ているが分からない。Youtubeのように広告を含めて売上のないサイトは著作権利用料を払わなくていいのだろうか。またニコニコ動画で人気のコンテンツって鍋にしても初音ミクにしてもJASRAC管理楽曲のない割合が結構高い訳だが、それらの扱いはどうなるんだろうか。だいたい支払われた著作権利用料は誰の手に渡るのか。 少なくともネット配信では音楽配信のダウンロード数や個別動画の再生数まで捕捉できるのだから、これまでのようなどんぶり勘定は許されまい。少なくとも利用料を払う個人なり企業は、自分の払った利用料が何故、誰に、どれだけ配分されたか知る権利がある。それを回答できないところに著作権管理団体としての資格はないのではない

    著作権利用料供託制度 素案 - 雑種路線でいこう
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    jrf 2008/01/27
    「利用割合」を決めるためのコストは誰がどのように払うべきかというとき、ユーザーから「クリエイター」に渡る額よりもかなり小さい額で、それを理由とした公開の差し留めは認めないとする取り決めは必要と思う。
  • 「権利者の要請によるDRM」を条件に補償金を順次廃止へ――文化審

    文化庁長官の諮問機関である文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年度第16回会合が、2008年1月17日に開催された。この中で、「権利者の要請による著作権保護技術(DRM)」が設けられた利用形態において、順次私的録音録画補償金を廃止していくことなどを盛り込んだ最終報告の骨子が事務局から提案され、大筋で了承された。同小委員会では2006年の設立時から、メーカー側・ユーザー側と権利者側とが激しく対立し続け、合意形成が困難とみられていたが、抽象的な内容ながらひとまず合意形成を実現した格好だ。 補償金制度の段階的縮小を明記、ただし音楽CDと地デジは補償金継続 事務局である文化庁 長官官房 著作権課が提示したのは、「著作権保護技術と補償金制度について(案)」という、A4判で2ページ強のペーパーである。この中で、私的複製に伴い権利者が被る経済的不利益について、「権利者の要請によるDR

    「権利者の要請によるDRM」を条件に補償金を順次廃止へ――文化審
    jrf
    jrf 2008/01/17
    なるほど。DRM課税はするつもりがない、と言質をとられた、と。権利者の要請ではなく、CMを付けた場合などに得られるメタ情報のような有効なデータの付加を条件に、軽減の余地がありえるとしたほうが良かったのでは?
  • 2008年、インターネットが企業の御用ネット化するおそれ - ZDNet.com オープンソースブログ

    ネットの中立性を確立しようとする試みもむなしく、大手電話会社やケーブル事業者が、インターネットを自己の目的のために乱用するケースがあいかわらず後を絶たない。 先日、「OpenOffice」のウェブサイトにある指示に従って、「BitTorrent」クライアントをから同ソフトウェアの新版をダウンロードしようとしたのだが、結局できなかった。わたしが契約しているISPは、Comcastである。 ケーブル事業者は、自社のサービスと競合する可能性のあるビデオダウンロードを制限し、顧客におよぶ影響を排除するのに熱心なのだ。 だが、これなどはまだましな方だと言える。 カナダのRogers Communications(カナダ版Comcastのような会社)は、Googleのトップページをハイジャックし、独自のテキストまで付け足している。この仕組みを利用すれば、自社の広告を掲載したり、ユーザーをYahooへ誘

    2008年、インターネットが企業の御用ネット化するおそれ - ZDNet.com オープンソースブログ
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    jrf 2007/12/13
    プロバイダが勝手にHTMLデータをいじるってすごいな。「契約」でそこまでできるか。換えられたサーバー側は著作権で対抗できそうだが、ユーザーは…。
  • [時事][特許]秘密特許制度の導入を検討しているらしい : 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 日経新聞2007年11月26日記事によると、経済産業省が軍事上有用な発明については、公開せず、政府として保証金を支払うことで機密を保持する制度を検討しているらしい。 いわゆる「秘密特許制度」であり、報道を見る限り、ドイツアメリカと同じような制度にすることが窺える。 ただ、タイミングが悪いな、と思えるのは、防衛庁の不祥事が騒がれているときにこのようなことが検討されている点である。 報道によると、秘密特許とするか否かは特許庁の連絡により防衛庁が検討することとなっている。軍事上有用か否かは多分に戦略的な観点が入るものと思われるが、恣意的な選考をし、補償金が無駄に支払われる可能性が無いではない。技術の随意契約

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    jrf 2007/12/08
    その技術が他の者の秘密の横取りでないことをどう証明するのだろう。あるとき横取りされたことを証拠をもって証明できるとする。…その証拠はどれぐらいの価格が付くのだろう?←いや、先願だから…?
  • 著作権侵害に対する報酬請求権案に対する疑問

    著作権侵害に対しては差止めなどが認められている。しかしそれは強力すぎるので報酬請求権だけにしたらどうかという意見がある(多少認識が間違っている可能性がある)。以下これを報酬請求権案と呼ぶことにする。この報酬請求権案に対しては著作権侵害のリスクを別の有限責任の事業体に移転させることでほぼ無効化できてしまうのではないかという疑問がある。例えばなんらかの動画サイトを立ち上げようとしよう。もちろん著作権侵害のリスクがある。そこで株式会社や合同会社などの有限責任のなんらかの事業体をつくり、それにその新たな事業を行わせることは充分にありうる。この場合著作権侵害のリスクはその事業体に転嫁され、もともとその事業を行おうとした主体はリスクを負わない。平たく言えば報酬請求権による請求を受けることは多分ない。これに対しては新たに作られた事業体に報酬を請求できるからいいという意見もあるかもしれない。しかしその事業

    著作権侵害に対する報酬請求権案に対する疑問
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    jrf 2007/11/29
    赤字のところの請求額をどう計算するか?会社云々は著作権の問題ではない気がするけど。複製の原価をさらせというのは無理に近いけど、暗号技術にかかる費用のため定価を払っても意味があるのがデジタル化のミソ。
  • scuttle.cre.jp: 履歴: 文化祭と著作権の問題から私的翻案を考える [ JRF の私見:税・経済・法 ]: http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_2.html

    http://jrf.cocolog-nifty.com/society/2007/11/post_2.html の履歴

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    jrf 2007/11/27
    >不正競争防止法で処理すべき<。なるほど。でも、それを混同としてしまった場合、同人誌もアウトになるのでは?その解釈に沿えば、逆に競争法の例外として「投機」でない物を位置付けるということになるのかな?
  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    【ニューヨーク=関根沙羅】24日の米国株式市場でダウ工業株30種平均が7営業日続落。終値は前週末比653ドル17セント(2.9%)安の2万1792ドル20セントと、2017年9月以来、約1年3カ月…続き[NEW] 米「恐怖指数」が大幅に上昇、2月以来の高水準 [NEW] 米株安、業績下振れが影 利上げ・買い手不足も響く [有料会員限定]

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
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    jrf 2007/11/25
    >その場でしか体験できない感動もある。<観る人が何を消したくないと思うかわからない。消して欲しいというのも今を大事にしたいという暝想の結果かもしれない。ところでそれを普通の映画などにも認めるのか?
  • 「名誉」はゲーム続行のからくりなのかも - 赤の女王とお茶を

    なと思ったり。 囚人のジレンマによると、 ゲームの繰り返し回数nを両方の囚人がともに知っていた場合は、全ての回で囚人がともに「裏切り」を選択する事が分かっている。 不確定要素はゲームにおける戦略・振る舞いに強い影響を与えますが、特に「残り回数」というのは大きなファクターだと考えられています。 「残り回数」。 いやな言葉ですが、人間にも「残り回数」は厳然として存在します。 人間の死亡率は今のところ100%なわけで、どんな人であろうとゲーム/関係の機会は有限です。とはいえ、若い時から自分の残り人生をカウントすることはあまりないでしょうし、カウントしてもブレが大きいのでその量的な有限性を明確に意識することはありません。 しかし、40を超え、50にたどり着く辺りから、「カウント」の冷たい音がカチカチと聴こえはじめます。 もはや漠然とした有限性ではなく、確実で明確な「残り回数」が見え始める。 ここで

    「名誉」はゲーム続行のからくりなのかも - 赤の女王とお茶を
  • Amazon.co.jp: インターネットの法と慣習 かなり奇妙な法学入門 [ソフトバンク新書]: 白田秀彰: 本

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  • Free Culture

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  • Amazon.co.jp: 情報の私有・共有・公有 ユーザーから見た著作権 (叢書コムニス03): 名和小太郎: 本

    Amazon.co.jp: 情報の私有・共有・公有 ユーザーから見た著作権 (叢書コムニス03): 名和小太郎: 本
  • Amazon.co.jp: 著作権法: 中山信弘: 本

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