「利便性」か「安全性」かで揉めていた一般用医薬品(以下、OTC医薬品)のネット販売規制について一応の決着が着いた。厚生労働省は、5月29日に改正薬事法に関する省令を公布。2年間の経過措置を設定するものの、ほとんどのOTC医薬品についてネット販売が規制される。有識者を集めた検討会やパブリックコメントなどで意見を求めたが、従来の内容を変更することはなかった。これに対して、医薬品ネット販売大手のケンコーコムとウェルネットの2社は、省令の無効または取り消しを求める行政訴訟を起こすと発表するなど、事態は泥沼化の様相を呈している。 経過措置はあるものの医薬品のネット販売は大幅に規制される これまでの経緯をおさらいしておこう。事の発端は、今年6月に全面施行される改正薬事法。この法律により、OTC医薬品を安全性のレベルによって第1類、第2類、第3類の3種類に分けて、分類ごとに販売方法を変えることになった(