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憲法に関するkatowのブックマーク (9)

  • トップページ - BLOGOS × ゲンロン presents 憲法2.0 wiki

    BLOGOS × ゲンロン presents 憲法2.0 wiki 日再生に向けた提言/実践集『日2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。 トップページページ一覧メンバー掲示板 トップページ 最終更新:ID:QI7QewsANw 2013年06月05日(水) 16:32:33履歴 Tweet このWikiについて - みんなで「憲法2.0」=憲法草案を作ろう! BLOGOS編集部より 7月17日に発売された株式会社ゲンロンによる言論誌「思想地図β vol.3」(編集長・東浩紀氏)。「日2.0」と題した今号は、憲法改正からクールジャパン、新国土計画など、新世代の執筆陣が投げかける日再生に向けた提言/実践集として話題を呼んでいます。 今回、BLOGOSでは、「思想地図β vol.3」を発行している株式会社

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  • 「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白 - MSN産経ニュース

    平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永

    katow
    katow 2010/02/19
    >平成7年>村山内閣時代じゃないか!どこまで負債を作った政権なんだ!!
  • 外国人参政権・過去の自説は「慚愧に堪えない」と長尾教授:イザ!

    産経は今朝の紙面で、ドイツの事例をもとに、日に最初に外国人地方参政権の部分的許容説を紹介し、平成7年の最高裁判決における「参政権付与を講ずる措置は憲法上、禁止されていない」という「傍論」部分に影響を与えたとされる長尾一紘中大教授のインタビュー記事を紹介しています。この人は、政策論的にはもともと外国人地方参政権に反対だったものの、憲法解釈としては「合憲説」をとっていたのですが、鳩山政権発足を機に勉強し直し、考えを改めたそうです。 鳩山首相の提唱する東アジア共同体、地域主権とパックで考えた場合、地方参政権法案は「国家解体に向かう最大限に危険な法案」だと指摘し、過去の自説の影響についてね「慚愧に堪えない」と反省するなど、非常に興味深いインタビューです。聞き手の小島優記者が取材メモを送ってくれたので、紙面に書ききれなかった部分も含めてここで紹介します。賛同するにしろ、ちょっと違うと思うにしろ、こ

    katow
    katow 2010/01/31
    ああ、読んでるだけで胃が痛くなってきた。
  • 鳩山首相、憲法改正に意欲=「議論は議会人の責務」(時事通信) - Yahoo!ニュース

    鳩山由紀夫首相は26日午後、アール・エフ・ラジオ日の番組収録で、憲法改正について「心の中に、ベストな国の在り方のための憲法を作りたい気持ちはある。議論することは議会人としての責務ではないか」と述べ、意欲を示した。具体的テーマとしては「必ずしも9条というわけではなく、地方と国との在り方を大逆転させる地域主権という意味での改正をやりたい」と語った。 首相はもともと改憲論者として知られ、かつては「自衛軍」の保持などを柱とする改憲試案をまとめたこともある。ただ、民主党の衆院選マニフェスト(政権公約)は、改憲に関して「慎重かつ積極的に検討」と記しているだけで、首相も就任後、憲法改正問題に言及したことはなかった。  【関連ニュース】 ・ 「小沢独裁」は作られた虚像〜民主・輿石参院会長〜 ・ 「普天間」「習近平」「献金」で囁かれる「鳩山政権短命説」 ・ 厚労省に葬られた民主党マニフェスト

    katow
    katow 2009/12/26
    猫も杓子も「憲法改正することで異論雑音を切り捨てて自分の考える最善の政策を実現できるようになる」などと言い出す今の世相は本当に危険。それに手を付ける前にやることあるだろ。取り巻きやマスゴミ以外を見ろ。
  • 【小沢会見】(2)「内閣の判断で天皇陛下が行動なさるのは当然」(21日午後) (3/3ページ) - MSN産経ニュース

    民主党部で会見に臨む小沢一郎幹事長。西松建設献金問題などを記者に質問され、厳しい表情をみせた=21日午後(渡守麻衣撮影) −−先週の記者会見で幹事長は、天皇陛下と習近平中国国家副主席の会見は、国事行為であり、特例的に会見が認められるにいたったまでの内閣、首相官邸の対応には問題なかったとの認識を示した。しかし、憲法を読んだが、外国賓客と陛下との会見は、国事行為とは書いていない。岡田外相も「国事行為でなく、公的行為だ」との認識を示している。共産党の志位和夫委員長は「小沢幹事長こそ憲法を読むべきだ」と批判している。この際伺うが、外国賓客との会見は国事行為だという認識か。その一点だけ伺う。 「憲法で規定している国事行為にはそのものはありません。しかし、その憲法の理念と考え方は天皇陛下の行動は内閣の助言と承認によって、行われる、おこなわれなきゃならないという基的考え方は、天皇陛下にはまったくのプ

    katow
    katow 2009/12/21
    >天皇陛下にはまったくのプライベートちゅうのはないに等しいわけですから>だから、それを言い切ってはいけないというのが大多数の国民の想いではないのか。
  • 憲法秩序に反しているのは宮内庁 ― 天皇の親善外交について憲法学から考える - Nothing Ventured, Nothing Gained.

    今日は、シリーズ化した「名誉毀損に関する正しい理解」の最終回(第5回)を前に、別の話題をひとつ取り上げたいと思います。 この問題を記事にする場合、法律のカテゴリーなのか、政治のカテゴリーなのか迷いましたが、憲法論という法律論的視点から私は意見を発信しようとしていますから、法律のカテゴリ―に入れました。 今日取り上げるテーマは、中国の副首相と天皇の会談をめぐる羽毛田宮内庁長官と小沢幹事長の批判についてです。 中国が嫌いかどうか、民主党政権を支持するかどうか、小沢幹事長が好きか嫌いか、右翼的な思想か左翼的思想かなどは別として、法律論的に言えば、結論として、小沢幹事長の発言が正しいことは明らかです。 これには2つの理由から説明が可能です。 1つは天皇が中国の副主席と会うことなどの親善外交は、憲法7条10号の「儀式を行うこと」に該当し(高橋p44)、これは天皇の国事行為であるところ、憲法3条は「天

    憲法秩序に反しているのは宮内庁 ― 天皇の親善外交について憲法学から考える - Nothing Ventured, Nothing Gained.
    katow
    katow 2009/12/16
    天皇陛下の親善外交って、儀式になるの?
  • 特例会見問題 「国事行為」ではなく「公的行為」 必要ない内閣の助言(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    民主党の小沢一郎幹事長が、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との特例会見について、憲法の定める天皇の「国事行為」と断じた発言が注目を集めている。14日の記者会見での「会見は政治利用ではないか」との質問に対し、国事行為をよく把握しないまま「マスコミの理解がおかしい」と決めつけたものだ。護憲派の共産党の志位和夫委員長は15日、記者団に「外国賓客と天皇との会見は国事行為ではない。小沢さんこそ憲法をよく読むべきだ」と小沢氏をさとしてみせた。 [表でチェック] 11月19日に動き出した…「特例会見」までの経緯 「陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて」 小沢氏は14日の記者会見でこう明快に主張した。 憲法は天皇が行う国事行為として、国会召集や衆院解散などを列挙している。外交文書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、実は外国賓客との会見は国事行為ではなくもっと天皇の

    katow
    katow 2009/12/16
    まあ、追求してもらえますか>マスコミ殿
  • 小沢氏の「国事行為」発言が波紋 共産委員長「小沢氏は憲法読むべきだ」 - MSN産経ニュース

    民主党の小沢一郎幹事長が、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との特例会見を、憲法の定める天皇の「国事行為」と断じた発言が注目を集めている。14日の記者会見での「会見は政治利用ではないか」との質問に対し、国事行為そのものをよく把握しないまま「マスコミの理解がおかしい」と決めつけた発言だ。共産党の志位和夫委員長は15日、記者団に「外国賓客と天皇との会見は国事行為ではない。小沢さんこそ憲法をよく読むべきだ」と述べた。 「陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて」 小沢氏は14日の記者会見でこう断言した。 憲法は天皇が行う国事行為として、国会召集や衆院解散などを列挙している。外交文書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、外国賓客との会見は国事行為ではなく、もっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。 公的行為は、国事行為ではなく純然たる私的行為でもない国の象徴とし

    katow
    katow 2009/12/15
    ほお。公的行為という分類なのか。じゃあブーメランの一つとして小沢批判のタネに使おう。Cさん乙
  • 民主党国会改革の内部資料が判明 法制局から「憲法解釈権」剥奪 - MSN産経ニュース

    民主党政治改革推進部(部長・小沢一郎幹事長)が作成した官僚答弁の禁止など国会改革の詳細を記した内部資料が9日、明らかになった。資料は国会法など国会審議活性化関連法案の骨子と想定問答集。想定問答集は、内閣法制局長官について「憲法解釈を確立する権限はない。その任にあるのは内閣だ」とし、自民党政権下で内閣法制局が事実上握ってきた「憲法解釈権」を認めない立場を強調している。 さらに「内閣の付属機関である内閣法制局長官が憲法解釈を含む政府統一見解を示してきたことが問題で、来権限のある内閣が行えるよう整備するのが目的」と明記した。法制局長官の国会答弁を認めないことを通じ、憲法の解釈権は国会議員の閣僚が過半数を占める内閣が実際上も行使する方針を示したものだ。 ただし「憲法解釈の変更を目的にして、今回の改正があるわけではない」と、憲法9条の解釈変更への道を開くとして警戒する社民党への配慮も示した。 

    katow
    katow 2009/12/10
    初めて聞いた単語>憲法解釈権、すいません知識が無くて。なんだか確かに影響のありそうな単語の響きだけど。
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