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行政とLawsuitに関するkenken610のブックマーク (2)

  • 「ドラッグストアは安全なのか」 医薬品ネット販売規制取り消し求め行政訴訟

    医薬品のネット販売規制には明確な理由がなく、営業権の自由を保障した憲法に違反するとして、ネットで医薬品を販売するケンコーコムとウェルネットは5月25日、ネット販売などを規制する厚生労働省令の取り消しなどを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。 厚労省はネット販売規制を見直さず、離島などを対象に2年間の経過措置を盛り込んだ上で省令を交付する方針。改正薬事法の施行に伴い、6月から医薬品のネット販売はビタミン剤など副作用リスクが低い「第3類」に限られ、「第1類」「第2類」に含まれる一般的なかぜ薬などはネット販売が禁止になる可能性が高い。 ケンコーコムの後藤玄利社長は「客が自分で薬を取り、バイト店員が売るドラッグストアは『対面販売』と言えるのか。とうてい安全とは言えないと感じている」と批判。コンビニエンスストアが薬剤師不在でも医薬品販売ができるのに対し、ネットでは薬剤師がいても販売できないのは不公平

    「ドラッグストアは安全なのか」 医薬品ネット販売規制取り消し求め行政訴訟
    kenken610
    kenken610 2009/05/25
    関連条項の無効確認は法律上の争訟にあたらず、関連条項の取消も処分性がないために不適法却下されるおそれが高い。法の下の平等とも関連するであろうが、(1)の請求は勝ち目があるかもしれない。
  • 「医薬品のネット販売規制は憲法違反」,ケンコーコムなどが国を提訴

    ケンコーコムとウェルネットは2009年5月25日,医薬品のネット販売や通信販売を一部を除いて禁止する省令が違憲であり無効であるとして,国を相手取り提訴した。 厚生労働省が2009年6月1日に施行する「薬事法の一部を改正する法律」の省令により,安全確保のための対面販売の原則を理由に,第1類医薬品および第2類医薬品の通信販売が禁止となる。ただし2年間の経過措置として,離島などへき地と継続使用に限って通信販売を認める経過措置をとる。 ケンコーコム 代表取締役 後藤玄利氏は,この省令により,憲法22条で保障された基的な権利のひとつである営業権が剥奪されるとする。「お客さんが医薬品を自分で手にとってカゴに入れアルバイトの店員がレジを打つ売り方より,購入の際に問診表にチェックしなければならないネット販売のほうがはるかに安全。我々は,これまでインターネットなどで一般用医薬品の通信販売を適法に行ってきた

    「医薬品のネット販売規制は憲法違反」,ケンコーコムなどが国を提訴
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