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copyrightに関するkiku72のブックマーク (16)

  • 著作物が自由に使える場合は? | 公益社団法人著作権情報センター

    この「著作権Q&A  著作権って何?(はじめての著作権講座)」のコーナーでは、右の項目について、それぞれまず要旨を説明し、次に「Q&A」の形で、実際の事例にそった解説をします。 著作権って何? 著作物って何? 著作者にはどんな権利がある? 著作権は永遠に保護されるの? 著作隣接権とは? 外国の著作権も保護されるの? 著作権が制限されるのはどんな場合? 著作物を正しく利用するには? 著作物を無断で使うと? 解説 定められた要件のもとで 著作物を利用するには、著作権者から許可を得るのが原則です。しかし、著作権法は、以下のような一定の場合には、著作物を自由に利用することができることを定めています。 これは著作権者の立場からは、著作権が制限されていることになりますので、これらの規定は権利制限規定とよばれています。権利制限規定は、著作権者の利益を不当に害することがないように、また著作物の通常の利用が

  • パブコメ最終案とパブコメ・ジェネレータの公開について - MIAU

    文化庁のパブリックコメント締切まで、あと1週間を切りました。 日、MIAU開発プロジェクトにて進められておりました「パブコメジェネレータ」を、ベータ版ではありますが、公開いたします。これは、用意された簡単な質問に答えるだけで、パブリックコメントに意見として出すことをお薦めする意見の概要を、自動的に作成するものです。どうぞご活用下さい。 PC用 (Javascriptが有効である必要があります): http://dev2007.miau.jp/public-comment-generator.html 携帯電話用:http://kanso.bz/m001.aspx (11/13追記: 最後にメールが送られますので、メール受信フィルタを設定されている方は、以下の条件で送信されるメールを受信出来るようにして下さい。from: keiyaku@bunka.go.jp / 送信ドメイン: nift

    パブコメ最終案とパブコメ・ジェネレータの公開について - MIAU
  • ヤマハの構造化知識研究(浜松研究所)

    ヤマハの構造化知識研究(浜松研究所) 日の製造業が勝ち残るためには、構造化知識の研究と実践が不可欠です。工場の現場のすり合わせ技術をさらに一歩進めて、暗黙知と経験知を循環させる必要があります。静岡県浜松市が誇るヤマハは、構造化知識研究・実践を得意としています。(浜松研究所) 論理的な形式知、経験的な暗黙知 浜松の人たちは論理的な形式知、経験的な暗黙知の重要性に気付いていました。経験的に得た知識を体系化したうえで機械に覚えさせる。こうして暗黙知を形式知に変換して製品を作っていったのです。構造化知識の活用の原点といえます。 自動車を作るとき、まずエンジンとボディーを作ります。エンジンが強すぎるとボディーが重くなります。結果的にコストがかかるので、エンジンを少し緩くする。 製造業のすり合わせ技術 こうして、2万点以上の部品の関係をすり合わせながら製品を作っていくのです。アメリカが得意とするパソ

  • http://xtc.bz/index.php?ID=439

  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    スルガ銀行は創業家の影響下にあった関連企業への不適切な融資で損失を招いたとして、創業家の岡野光喜元会長ら旧経営陣を追加で提訴する方針を固めた。旧経営陣は資産などをきちんと把握せず、経営が悪い関連企…続き[NEW] スルガ銀、旧経営陣ら9人を提訴 35億円賠償請求 スルガ銀、改善計画提出 117人を停職など処分

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
  • 著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名

    著作権保護期間の延長はやめておこう。 文化共有の青空を育てよう。 著作権保護期間の延長を 行わないよう求める請願署名 著作権保護期間延長反対、第二期署名へのご協力、 ありがとうございました。 2007年1月1日  最終更新:2008年6月12日 第二期(2007年7月〜2008年2月)署名、 1,168名分の衆議院議長への紹介を、 川内博史衆議院議員(民主党)にお願いしました。 English page このビデオを、あなたのページでも公開してください。貼り方を、以下で説明します。 青空文庫では、夏目漱石や、芥川竜之介、太宰治などの作品を、誰でも自由に読むことができます。この「自由」は、作品を保護する期間を作者の死後50年までとし、そこから先は制限をゆるめて、利用を積極的に促そうと決めている、著作権制度のたまものです。すでにあるものをもとに、新しい作品を仕立て

  • ITmedia D LifeStyle:「コピーワンス見直し論」に分け入るインテルの戦略 (1/3)

    先々週の話になるが、筆者はインテル主催の「デジタル・コンテンツの著作権保護への取り組みに関する説明会」というのに出席してきた。講師役は同社コンテンツ政策・アーキテクチャー担当ディレクターのジェフリー・ローレンス氏である。 ローレンス氏には、2年ほど前にもDRMの日米差についてお話を伺っている。トレードマークの金髪の三つ編みも、以前よりだいぶ伸びている。ここではローレンス氏に伺ったお話を参考にしながら、放送のコピーワンスの行方をもう一度考えてみたい。 EPNは米国流? 以前のコラムにも書いたとおり、2006年8月に発表された情報通信審議会の第3次中間答申では、デジタル放送のEPN(Encryption Plus Non-assertion)方式への転換の現実性について、各メーカーに検討するよう求めている。期限は同年12月であるが、今のところまだ検討結果の公開には至っていないようだ。 EPNに

    ITmedia D LifeStyle:「コピーワンス見直し論」に分け入るインテルの戦略 (1/3)
  • ITmedia News:著作権保護期間は延長すべきか 賛否めぐり議論白熱

    著作権保護期間を、著作者の死後70年に引き伸ばすべきか、現状の50年のまま維持すべきか――こんな議論が活発化している。漫画家の松零士さんや日文芸家協会など16の権利者団体は前者の立場で保護期間延長を訴えるが、劇作家の平田オリザさんや、「青空文庫」呼びかけ人の富田倫生さんなどクリエイターや著作物の2次利用者の中には後者の立場を取る人も多い。 それぞれの論者が12月11日に都内に集まってシンポジウムを開き、講演やパネルディスカッションで意見を戦わせた。零士さんが、スタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授のメッセージにかみつくシーンもあるなど、議論は白熱した。 左から司会者で慶応大学教授の中村伊知哉さん、「青空文庫」呼びかけ人の富田倫生さん、劇作家の平田オリザさん、漫画家の松零士さん、小説家の三田誠広さん、評論家の山形浩生さん 日の著作権法では、一般著作物の著作権・著作隣接権は著作者

    ITmedia News:著作権保護期間は延長すべきか 賛否めぐり議論白熱
  • 著作権保護期間は延長すべきか 賛否めぐり議論白熱 - pêle-mêle

    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/12/news063.html このシンポジウムが開かれるとはやめに知っていたら、上京の予定を繰り上げていたところであった(仕事の打ち合わせなどがあり、13日と14日に上京するのだ)。 そんなことはともかく三田誠広の発言があまりにも面白すぎるので、ちょっとばかり揚げ足を取ってみる。 「芸術家はお金のために創作している訳ではないが、『誰かにちょっとほめてほしい』と思っている。著作権は、50年後や70年後に誰かにほめてもらうための権利。著作権が切れ、自分の作品がフリーで出回ったり100円ショップで売られたりするのは嬉しくない」 マーラーもボードレールも坂口安吾も(以下、いろいろいすぎるので略)著作権の保護期間は過ぎているが、オレは彼らの作品への賛辞を惜しむつもりはない。今後も誉めて誉めて誉めまくってやる。そ

    著作権保護期間は延長すべきか 賛否めぐり議論白熱 - pêle-mêle
  • 芥川龍之介 後世

    私は知己を百代の後に待たうとしてゐるものではない。 公衆の批判は、常に正鵠を失しやすいものである。現在の公衆は元より云ふを待たない。歴史は既にペリクレス時代のアゼンスの市民や文芸復興期のフロレンスの市民でさへ、如何に理想の公衆とは縁が遠かつたかを教へてゐる。既に今日及び昨日の公衆にして斯(か)くの如くんば、明日の公衆の批判と雖も、亦推して知るべきものがありはしないだらうか。彼等が百代の後よく砂と金とを弁じ得るかどうか、私は遺憾ながら疑ひなきを得ないのである。 よし又理想的な公衆があり得るにした所で、果して絶対美なるものが芸術の世界にあり得るであらうか。今日の私の眼は、唯今日の私の眼であつて、決して明日の私の眼ではない。と同時に又私の眼が、結局日人の眼であつて、西洋人の眼でない事も確である。それならどうして私に、時と処とを超越した美の存在などが信じられやう。成程ダンテの地獄の火は、今も猶東

  • 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム - thinkcopyright.org

    2013/9/17・富田倫生さんの追悼シンポジウム「青空文庫の夢:著作権と文化の未来」と「の未来基金」創設のお知らせです。 2013/8/12・内閣官房TPP政府対策部に「TPP交渉参加に関する意見」を提出しました。 2013/6/17・6月29日(土)19:00~21:00、TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム(thinkTPPIP)緊急公開シンポジウム『日はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?』を開催します。 2012/12/10・12月12日(水)18:00~20:30、TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム(thinkTPPIP)キックオフ・公開シンポジウム「TPPの交渉透明化と、日の知財・情報政策へのインパクトを問う!」を開催します。 2012/04/17・4月30日(祝)15:00~17

  • http://xtc.bz/index.php?ID=388

    kiku72
    kiku72 2006/11/12
    あとでMP3も聴いてみる
  • http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20060723i101.htm

    kiku72
    kiku72 2006/08/01
    20年延びてやる気が出るクリエーターがどれだけいるのか
  • 映画をストリーミング配信していた男性を著作権侵害で摘発、ACCSなどが公表

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    kiku72
    kiku72 2006/07/04
    Streaming Stationという会社の存在をいま知った
  • 夕刊フジBLOG - その道のプロが教える「鍋奉行」入門

  • 著作権Q&A

    Q1、結婚式映画音楽 (演奏権について) 結婚式場で新郎新婦が選曲した映画音楽を流してもらいたいと思います。この音楽についても著作権を侵害するのでしょうか? A, 式場が業務の一部として、つまり顧客へのサービスとして音楽を提供する場合は、著作権者(正確には演奏権者)からの許諾を得る必要があります。実際に、ホテルの結婚式場や宴会場などはJASRACとの契約により、合法的に音楽を使用している場合がほとんどです。 個人が主催するイベントのために市販CDを用いて音楽を流す場合も、参加費をとっているのであれば演奏権者から許諾をとるべきです。 原則として営利目的で音楽を利用する場合には許諾が必要ということになります。 では新郎新婦自身が結婚式で曲をピアノ演奏する場合もこれに当てはまるのかというと、これは難しいところです。新郎新婦にとって結婚式は営利目的ではなく、式の中で市販の楽曲が歌われたり演

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