去年の今頃に「かっぱえびせんのキャッチフレーズは著作物か?」という記事を書いています。かっぱえびせんのCMにおける「やめられない とまらない」というキャッチフレーズを考案したと主張する広告代理店の人がカルビーを訴えていた事件です。本件、地裁で原告敗訴後に控訴されていたようで、知財高裁における控訴審の判決文が最近公開されました。 地裁の段階から検討してみると地裁判決文によれば、原告は以下を請求していました(本人訴訟です)。 1 被告の作品(昭和39年にテレビコマーシャルフィルムの企画制作の発注を被告(注:カルビー(株)のこと)から受けて広告代理店大広放送制作部Aチームが企画制作した作品であるテレビコマーシャル)につき,原告が制作した事実を確認する。 2 被告は,自社の社内報,ホームページに広告代理店大広の社員であった原告が「やめられない,とまらない,かっぱえびせん」を考えた本人であったという