SNSなどで表示される著名人を使った偽広告を巡り、ZOZO創業者の前澤友作さんは5月15日、米Meta社とFacebook Japanをそれぞれ提訴したと発表した。前澤さんは自身の公式Xアカウント(@yousuck2020)で訴状の一部を公開。損害賠償金として1円を請求していると明かした。
九州ゴルフ連盟(福岡市)の事務局員だった男性が、コミュニケーション能力が低いなどの理由で解雇されたのは不当などとして連盟に対し、地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(中辻雄一朗裁判官)は24日、解雇を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた。 判決によると、男性は2018年から同連盟で働いていたが、22年9月に「コミュニケーション能力が低い」などと解雇された。 判決は、ささいなことで不機嫌になるなど協調性に欠ける面はあったとしつつも「業務の遂行に必要な能力を欠いていたとまではいえない」などとし、解雇は無効と判断。未払いの残業代約71万円と22年10月から1カ月約30万円の未払い賃金などを支払うよう命じた。 同連盟は「判決文が届いていないのでコメントできない」としている。【志村一也】
The New York Times紙(NYT)がサービス利用規約(TOS)を更新し、AI企業がAIモデルを訓練するために記事や画像をスクレイピングすることを禁止していることが明らかになったが、どうやら事態はそれだけでは収まらないようだ。 NPRの報道によると、NYTとOpenAIはライセンス契約をめぐって数週間にわたり難航しているが、合意に達することはできていない。交渉は行き詰まっており、NYTは現在訴訟を検討しているようだ。 NPRは、この件に関して“直接知っている”2人の匿名の情報筋の話を引用しており、訴訟の結果次第ではChatGPTのデータセットは再構築を余儀なくされ、侵害コンテンツ1つにつき最高15万ドルの罰金が科されるなど、OpenAIに壊滅的な打撃を与える可能性があると専門家は推測している。NYTの弁護士は、同紙の報道の “知的財産権を守るために”訴訟が必要かどうか熟考してい
グーグル・ディープマインドやファーウェイなど、AI研究で先頭を走っている企業が、気象予測AIモデルを相次ぎ発表した。既存の天気予報に迫る予測精度を記録しているというこれらのAIの利用には大きな利点がある。 by Melissa Heikkilä2023.08.09 6 9 この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。 猛暑の夏を迎えている。ここロンドンも暑い。扇風機の風を最強にしてこの記事を書いているが、それでも脳が溶けてしまいそうな暑さである。7月には記録的な暑さが襲った。 気候危機が深刻化するにつれ、容赦ない熱波、ハリケーン、洪水といった極端な気象現象がますます頻発するようになり、正確な気象予報を出すことがこれまで以上に重要になっている。 AIは、正確な気象予報に役立つという証を次々に打ち立ててきた。ここ1年ほどで、気象予報にAIを活用する動きが盛んになっていた。 エヌビデ
取材ノート ベテランジャーナリストによるエッセー、日本記者クラブ主催の取材団報告などを掲載しています。 スポーツ選手や芸能人の話ではないことをご了承いただきたい。毎日新聞の社会部記者だったころの思い出である。 元最高裁判事で東大名誉教授(刑事法)の団藤重光さんのもとに通ったのは30年近くも前のことだ。日本の裁判所制度が1990年11月に百周年を迎えた際、「検証・最高裁判所」という連載を担当した。国のかたちや人権に関わる重要な司法判断でも、個々の事件の判決や決定のプロセスは「評議の秘密」の壁に阻まれて公になることは少ない。石の砦のような最高裁の中で、判事や調査官たちがどんな議論をし、合意の形成にどんな力学が働いているのか。そんなインサイドストーリーを描いてみたかった。 米国ではウォーターゲート事件の報道で知られるワシントン・ポスト紙のウッドワード記者が米連邦最高裁の内幕をつづった『ブレザレン
「ニコニコ動画」などを手掛けるドワンゴが、同業の米FC2を特許侵害で提訴した裁判の判決が、7月20日に知財高裁で出た。2018年の東京地裁判決が覆り、ドワンゴ側が逆転勝訴した。国境をまたぐインターネットサービスに関しても、日本の特許への侵害を問えるという司法判断に注目が集まっている。今回の裁判で争われたのは、配信されている動画に視聴者がリアルタイムでコメントをかぶせる際の表示プログラムなどに関
急成長中のファストファッションブランドとして注目を集める「シーイン(SHEIN)」だが、近年は商標権や著作権など、知的財産権を侵害しているとしてアーティストやブランドから複数の訴訟を起こされている。 直近では、6月にアーティストのマギー・スティーブンソン(Maggie Stephenson)が「One is good, more is better」と題した作品の著作権侵害などを主張して「シーイン」の運営会社である香港を拠点にするゾイトップ ビジネス(ZOETOP BUSINESS CO., LTD.)およびシーイン ディストリビューション コープ(SHEIN DISTRIBUTION CORP.)」を相手取り提訴している。スティーブンソンは訴状の中で、同作品を米国著作権局に登録したのは2021年のことだが、この作品と派生作品は19年4月から展示され「広く普及している」と主張する。また、同
出来事の詳細 3/13 新着図書データベースを作るためクローリング&スクレイピングプログラムを作成した ちょうどその頃、市場調査を行うためにECサイトのスクレイピングプログラムを作っていた。そのついでに、前々から構想していたLibra新着図書Webサービスを作ろうと思った。市場調査プログラムの一部をカスタマイズして、新着図書データベース作成プログラムを作った。この時、市場調査プログラムと新着図書データベース作成プログラムは同じプログラム内にあり、パラメータでアクションを指定して振り分けていた。 Webサービスを作ろうと思った動機は「なぜプログラムを作ったか」の通り。 Webサービスの概要は「どんなプログラムを作ろうとしていたか」の通り。 普段読む本を入手する流れ:1. Amazonの各カテゴリの売れ筋をチェックしてレビューを確認し読むかどうか決める(または、書評ブログや新聞などのメディアで
■ 岡崎図書館事件から3年 〜 もう一つの誤認逮捕事件 一昨々日、去年の遠隔操作事件への対応で、 全署でサイバー教育へ…警視庁、誤認逮捕防止で, 読売新聞, 2013年3月13日 全警察署員に「サイバー講習」 警視庁、捜査能力向上狙う, 日本経済新聞, 2013年3月13日 という記事が出たところだが、今、日本のサイバー犯罪史上象徴的なもう一つの誤認逮捕事件、「岡崎図書館事件」から、3年が経とうとしている。図書館が最初に「ホームページにつながらない」との苦情電話を受け、担当者が三菱電機ISに対応策を尋ねたのが、3年前の今日、3月16日であった。 遠隔操作事件では犯人の取り違えであったのに対し、岡崎図書館事件は、犯罪でない行為を犯罪とみなしたと言うべき誤認逮捕であった。両者に共通するのは、捜査員や検察官の情報技術についての常識感の欠如であり、実際、振り返ってみると、どちらの事件でも、逮捕が報
第1 はじめに 自然言語処理技術の発展に伴い、自然言語AIを利用したサービスが大変盛り上がっています。 たとえば、検索、要約、翻訳、チャットボット、文章の自動生成、入力補完などのサービスで、近いところで有名なのは、2020年にOpenAIが発表した「GPT-3」ですかね。これは約45TBにおよぶ大規模なテキストデータを学習し、あたかも人間が書いたような文章を自動で生成することが可能な自然言語モデルです。 【参考リンク】 自然言語処理モデル「GPT-3」の紹介 進化が止まらない自然言語処理技術ですが、事業者が自然言語AIを利用したサービス(*ここでは、データの処理がクラウド上で自動的に行われるサービスを前提とします)を提供する際に検討しなければならないことは、大きく分けると、学習済みモデルの構築フェーズの問題と、モデルを利用したサービス提供フェーズに関する問題に分かれます。 このうち、モデル
根強いファンがいるラーメン二郎、正規ののれん分け店とは別に、さまざまな類似店(インスパイア系)があるのは周知かと思います。インスパイア系の店には二郎を多少連想させはするものの独自のブランドを確立しているものもあれば、一線を越えて本家二郎との誤認混同を招きかねないようなものがあります。 後者の例とも言える宅配専門ラーメン店「宅二郎」と本家二郎との争いについて、昨年末に記事を書いています。 現在は、「宅二郎」の権利者はラーメン宅配の店名を変更(なぜか、おにぎりの宅配についてのみ使用)していますので、両社の争いは一応解決しているのですが、この争いの過程においてラーメン二郎側が「宅二郎」の商標登録(6280422号)に対して請求した異議申立の決定が5月に出ていましたので、ここでご紹介します。 異議申立の理由はいくつか挙げられていますが、ポイントとなるのは商標法4条1項10号(周知商標と類似)、また
[速報]10年にわたる著作権訴訟でGoogleがオラクルに勝訴、米連邦最高裁判所で判決。Java SEのコードのコピーはフェアユースの範囲 オラクルがGoogleに対して、Android OSがJavaの著作権を侵害しているとして訴えていた裁判で、米連邦最高裁判所はGoogleが著作権侵害をしていないとの判断を示し、Googleが勝訴しました。 以下は米連邦最高裁判所の動向を伝えているSCOTUSblogのツイートです。 BREAKING: In major copyright battle between tech giants, SCOTUS sides w/ Google over Oracle, finding that Google didnt commit copyright infringement when it reused lines of code in its An
バグ,欠陥,瑕疵に関する一般論と,システム開発紛争に関する審理状況を伺い知ることができる事例。 事案の概要 昭和63年12月20日,運送業であるユーザXと,開発ベンダYとの間で,IBM AS/400を使用した基幹システム(車両管理,受発注管理など)の開発導入の合意がなされた。Yは,同日,開発業務をZに再委託した。 平成2年2月より本件システムはテスト稼働し,Xは,Yに対し,約9000万円が支払われた。しかし,Xは,本件システムには多数の不具合があるとして,修補を求めたが,Zらはこれを補修しなかったとして,委託契約を解除し,約2億7000万円の損害賠償を求めた。 ここで取り上げる争点 本件システムにおける不具合の存在及びそれがプログラムの欠陥に基づくものといえるか 裁判所の判断 この事件も,他のシステム開発紛争と同様に,瑕疵に関する事実上の損点が多数存在し,審理が困難を極めたことが以下の判示
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