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児童ポルノ禁止法に関するmapawataのブックマーク (3)

  • 「創作の自由が侵される可能性」 児童ポルノ禁止法改定案、文芸家協会が反対声明

    自民・公明・維新が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案に対し、日文芸家協会はこのほど、篠弘理事長名で反対する声明を公表した。単純所持禁止は「到底納得できるものではない」と批判しているほか、附則に書かれた、漫画などの「調査研究」よって「創作の自由が侵される可能性が考えられる」などと指摘。改定案に「慎重な配慮を強く要望する」としている。 同協会は、「児童への性的暴力をなくしていくことは社会全体が対応すべき、きわめて重大な課題」としながらも、改定案は、「児童の性的虐待への処罰や人権擁護という目的から逸脱していると思われる文言がある」と指摘する。 現行法でも当初から「児童ポルノ」の定義があいまいで、恣意的な解釈で運用される欠陥がある指摘。単純所持が禁止されることで、「定義が不明確なものを所持していただけで処罰の対象になる、という論理は到底納得できるものではない」と批判しているほか、過去に発売された

    「創作の自由が侵される可能性」 児童ポルノ禁止法改定案、文芸家協会が反対声明
  • 児童ポルノ禁止法改定案に日弁連が反対声明 「善良な社会風俗の保護が目的ではない」

    自民・公明・維新が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案に対し、日弁護士連合会は6月13日、山岸憲司会長名で反対する声明を公表した。単純所持の刑事罰化について、改定案では捜査権の乱用を招く懸念が全く払拭できないと批判。漫画・アニメの規制も視野に入れた「調査研究」の実施を規定していることについては、同法の目的は「あくまでも実在の子どもの人権保障であって、善良な社会風俗の保護ではない」として反対している。 日弁連はこれまで、現行法による児童ポルノの定義について、「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という主観的要件が含まれており、児童ポルノの構成要件該当性を客観的に判断できない上、広範囲かつあいまい・不明確な定義になっていると指摘してきた。 3党による改定案では、処罰の対象となる単純所持を「自己の性的好奇心を満たす目的で」と限定しているが、「このような主観的な目的には曖昧さが残ることは否定できず、

    児童ポルノ禁止法改定案に日弁連が反対声明 「善良な社会風俗の保護が目的ではない」
  • 児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念

    児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念(1/3 ページ) 「児童ポルノ禁止法」の改定案が自民党・公明党による議員立法で近く国会に提出されるという。(関連記事:児童ポルノ禁止法改定案、提出迫る 漫画・アニメ表現規制の検討も盛り込む) この法律の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」といい、1999年11月に施行された。議員立法による制定である。2004年に一度改定され、その後08年、09年、11年にも改定案が提出されたものの衆議院解散のため廃案になっている。今回の改定案はこれまでの3回の改定案を踏まえたものである。 来この児童ポルノ禁止法の立法趣旨は、第1条で述べられているように「児童に対する性的搾取及び性的虐待」から児童を護ることである。 これ以前は法的に児童を守る方法がなかったことを考えると画期

    児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? 単純所持禁止、マンガ・アニメ「調査研究」への懸念
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