*_twと*dxとcopyrightに関するmasadreamのブックマーク (5)

  • パブコメから見えた反AIの残念な思想|大人間世界

    AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について という題名のpdfファイルが文化庁から出されました。 94011401_01.pdf (bunka.go.jp) これについて色々と言われてるわけですが…。 反AIからの論というのが極めてお粗末であるということです。 まず第一に、なぜ最初パブリックコメントの募集の話が挙がった時に、 「様式なんてどうでもいい!硬いこと考えずに意見を送ろう」などという広め方を してしまう人が出てしまったのか…。 第二に、2万も送られたのだから反映されてしかるべきだ!と考えてしまう人の存在。 これは投票ではないんですよ。多数決で何か決まるようなわけじゃないです。 そもそも同じ人が連投したりしてたのに、なぜ数を誇ってしまったのか。チョコワVSスフィンクスか? 大事なのは論でした。なぜAIを規制すべきなのか?なぜAIのみを規制す

    パブコメから見えた反AIの残念な思想|大人間世界
    masadream
    masadream 2024/03/10
    「集められたコメントの殆どは感情に任せたお気持ち表明」「自分たちはこんなにも労力をかけて絵を描いてるのに、AIは労力をかけずに出力する。そんなのズルいじゃん!」
  • 弁護士目線で見た2024年の生成AIトレンド予測

    Simplifying Data Analysis & Visualization with Developer Tools & AI

    弁護士目線で見た2024年の生成AIトレンド予測
    masadream
    masadream 2024/02/04
    ポイント端的でわかりやすい。生成AIによる著作権侵害の提訴が本格的に増えてきたらどうなるんだろ感はある。
  • 文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第1回) | 文化庁

    議事 1開会 2議事 (1)法制度小委員会主査の選任等について【非公開】 (2)令和5年著作権法改正について (3)AIと著作権について (4)その他 3閉会 配布資料 資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(236KB) 資料2 新たな裁定制度における未管理公表著作物等について(384KB) 資料3 AIと著作権に関する論点整理について(640KB) 参考資料1 文化審議会関係法令等(349KB) 参考資料2 第23期文化審議会著作権分科会委員名簿(271KB) 参考資料3 第23期文化審議会著作権分科会における検討課題について(令和5年6月30日文化審議会著作権分科会決定)(276KB) 参考資料4 小委員会の設置について(令和5年6月30日文化審議会著作権分科会決定)(265KB) 参考資料5 文化審議会著作権分科会(第68回)(第23期第1回)における主な意見

  • 集英社、“AIグラビア”の販売終了 「生成AIの課題について検討足りなかった」 Twitterも削除

    集英社は6月7日、AI生成画像を使ったグラビア写真集「生まれたて。」の販売を終了すると発表した。発売後にさまざまな意見を受け、編集部内で検証したところ、AI生成物の販売は慎重に考えるべきと判断。販売終了を決めたという。 生成AIを使った作品の販売について、週刊プレイボーイ編集部はITmedia NEWSの取材に「法務部に確認しながら適法の範囲内でやっている」と回答していた。 販売終了を決めた経緯について「制作過程で、編集部で生成AIをとりまくさまざまな論点・問題点についての検討が十分ではなく、AI生成物の商品化については、世の中の議論の深まりを見据えつつ、より慎重に考えるべきであったと判断するに至った」と説明している。写真集の販売は各電子書店で7日以降、順次停止していく。

    集英社、“AIグラビア”の販売終了 「生成AIの課題について検討足りなかった」 Twitterも削除
    masadream
    masadream 2023/06/11
    芸能事務所から圧力かかった?著作権侵害を考慮した措置じゃなさそうな気がする
  • “機械学習パラダイス”の日本がAIで世界の中心になる日 | TEXAL

    どのような生成AI技術であれ、それを構築するためのデータセットについて議論すると、著作権の問題に行き当たる。世界中の政府がこの問題を解決するために何が必要かを議論している中、日は少し方針が異なるようだ。日の著作権法による規制は、AIのトレーニングには適用されない。 2019年1月1日に施行された日の改正著作権法が、AIモデルの開発に大きな影響を与えるのだ。具体的には、同法第30条の4の解釈により、、著作権者の利益を不当に害さない限り、著作権者の許諾を得ることなく「情報分析」のために著作物を利用することができるとされている。 著作権法 第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び

    “機械学習パラダイス”の日本がAIで世界の中心になる日 | TEXAL
    masadream
    masadream 2023/06/10
    でもクリエイタが自分の作品を学習されたくない権利は認めざるを得ないのではないか。学習からのオプトアウトを簡単・確実に履行する仕組みは必要になると思う。
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