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議事 1開会 2議事 (1)法制度小委員会主査の選任等について【非公開】 (2)令和5年著作権法改正について (3)AIと著作権について (4)その他 3閉会 配布資料 資料1 第23期文化審議会著作権分科会法制度小委員会委員名簿(236KB) 資料2 新たな裁定制度における未管理公表著作物等について(384KB) 資料3 AIと著作権に関する論点整理について(640KB) 参考資料1 文化審議会関係法令等(349KB) 参考資料2 第23期文化審議会著作権分科会委員名簿(271KB) 参考資料3 第23期文化審議会著作権分科会における検討課題について(令和5年6月30日文化審議会著作権分科会決定)(276KB) 参考資料4 小委員会の設置について(令和5年6月30日文化審議会著作権分科会決定)(265KB) 参考資料5 文化審議会著作権分科会(第68回)(第23期第1回)における主な意見
はじめに~この議論が影響する範囲はかなり大きい~ 「生成AIと著作権侵害」に関する論点は、ざっくりいうと「生成AIを作ること(機械学習)と著作権侵害」「生成AIを利用してAI生成物を生成・利用することと著作権侵害」に分かれます。 この論点には、これまであまり論じられていなかった部分も含まれており、文化庁がセミナーや資料を公開するなど非常に盛り上がっています。 一方、「生成AIと著作権侵害」は、特に画像生成AIに関して論じられることが多いからか、ChatGPTなどの文章生成AIをビジネスに用いることにどのような影響を及ぼすかはあまり認識されていないようにも思います。 しかし、実際には、この論点は、画像生成AIはもちろんのこと、ChatGPTなどの文章生成AIをビジネスに用いることにも大きな影響を及ぼします。 たとば、ビジネスにおいて独自ドメインでの精度向上のために、独自データでファインチュー
ストックフォトサービスを運営するアマナイメージズ(東京都品川区)は6月20日、「日本画像生成AIコンソーシアム」(Japan Image Generative AI Consortium、JIGAC)を設立したと発表した。画像生成AIを安心・安全に活用するための議論と実証を行うことが目的という。 コンソーシアムの代表には、アマナイメージズのAI倫理対応・政策企画責任者である望月逸平氏が就く。他会員には、弁護士法人STORIAの柿沼太一弁護士や東京大学の松原仁教授、鳥海不二夫教授、武蔵野美術大学の古堅真彦教授、弁護士ドットコムの澤田将興取締役、電通グループの児玉拓也氏などが参加する。 アマナイメージズは画像生成AIの社会実装を妨げる要因には「AI学習や生成画像に著作権など第三者の権利を侵害しているリスクがある点」や「日本の著作権規定とAI倫理、創作者・AI開発の現場・ユーザーの許容度が統一さ
どのような生成AI技術であれ、それを構築するためのデータセットについて議論すると、著作権の問題に行き当たる。世界中の政府がこの問題を解決するために何が必要かを議論している中、日本は少し方針が異なるようだ。日本の著作権法による規制は、AIのトレーニングには適用されない。 2019年1月1日に施行された日本の改正著作権法が、AIモデルの開発に大きな影響を与えるのだ。具体的には、同法第30条の4の解釈により、、著作権者の利益を不当に害さない限り、著作権者の許諾を得ることなく「情報分析」のために著作物を利用することができるとされている。 著作権法 第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び
1 画像生成AIを含む生成系AIとビジネス ビジネス領域において、画像生成AIを含む生成系AI技術が利用される場面は大きく分けると2つあるように思います。 1つはユーザー側で利用する場面、つまり「生成系AIを利用して生成したコンテンツを自社プロダクトで用いる場合」、もう1つはベンダ側で提供する場面、つまり「生成系AIのモデルそのものや当該モデルをベースとするアプリケーションを開発・提供する場合」の2つです。 もちろん、企業によっては「自社で生成系AIツールを開発し、当該ツールを用いて生成したコンテンツを自社プロダクトで用いる」ということもあるでしょう。その場合は2つの領域双方にまたがった検討が必要です。 (1) 生成系AIのモデルそのものや当該モデルをベースとするアプリケーションを開発・提供する場合 生成系AIのモデルそのものや、当該モデルをベースとするアプリケーションをベンダ・サービサー
画像生成AIに関する疑問と言えば、気になるのが著作権を中心とした法律関連の問題。今回はAIを活用する上で、アーティストが気になる疑問・質問の数々をSTORIA(ストーリア)法律事務所の柿沼太一弁護士に解説してもらった。 ※本記事は月刊「CGWORLD + digital video」vol. 293(2023年1月号)からの転載となります。 AIによる生成物と著作権の問題を考える STORIA法律事務所の柿沼太一と申します。スタートアップ法務やデータ・AI法務を多く取り扱っています。2022年秋、MidjourneyやStable Diffusionなどの画像生成AIが話題になりました。わたしもブログで「Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権」という記事を公開したところ、たくさんの反響をいただきました。 特にクリエイター・アーティス
本記事はABEJAアドベントカレンダー2022の17日目の記事です!昨日に引き続き担当の古川です! 昨日の予告通り生成AIによるAI生成物の著作権と倫理の話です。 生成AIと言っても主に念頭に置いているのは画像生成AIです(議論の発端自体はmimicやMidjourneyです。)。ただ、他のコンテンツを生成するAIにも基本的には同じ理論が当てはまるかと思います。 サマリ 著作権の話 論点整理 生成物の著作権 なぜ著作権を認めたいのか 生成物による著作権侵害 呪文の著作権 AI倫理の話 画風をパクる 仕事の喪失 サマリ やや法律的な専門的な話も含まれるので、結論だけ知りたい人のために、サマリだけ先に。 今主流の乱数やPromptから画像などを作ってくれる生成AIによるAI生成物には著作権が原則として発生しないです。 Promptの呪文の著作権が議論されることがありますが、議論の実益があるのか
著作権保護期間を今より20年延長すると「損」なのか「得」なのか――。 日本の著作権法では、著作権保護期間は著作者の死後50年だが、これを70年に延長しようという動きが権利者団体などから起きており、文化庁文化審議会著作権分科会の「過去の著作物の保護と利用に関する小委員会」でも延長の是非について議論が始まっている。 延長賛成派が挙げる理由は「欧米は70年だからそれに合わせるべき」「保護期間が延びれば創作意欲が高まって文化が発展する」「50年は、制定当時の平均寿命から決まったもの。寿命が延びた今は70年に延ばすべき」――などだ。 これに対して延長反対派は「保護期間が延びても現役世代の創作意欲は高まらない」「延長されればパブリックドメイン化するまでさらに20年待たなくてはならず、2次利用・2次創作を阻害して文化の発展にマイナス影響を与える」などと反論してきた。 延長賛成派・反対派はこれまで、シンポ
MicrosoftやAdobe Systemsら世界の大手ソフト会社で構成するBusiness Software Alliance(BSA)は5月15日、2006年の日本の違法コピー率は前年より3ポイント減の25%となり、世界で3番目に低かった、と発表した。ただ損害額は前年より10%増の約17億8000万ドル(約2140億円)となり、世界ワースト5位(昨年は7位)だった。 全世界の違法コピー率は3年連続で35%。損害額は約400億ドル(約4兆8000億円)で、前年より15%・約60億ドル増えた。 調査対象になった102カ国のうち、中国・ベトナムなど62カ国で違法コピー率が低下。中国の違法コピー率は82%で、2003年の92%から3年間で10ポイント低下した。中国政府が正規ライセンスソフトの使用促進に取り組んだことや、違法ソフトの監視を強化したことなどが奏功した。 高違法コピー率上位10カ国
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