大学設置基準の大綱化(だいがくせっちきじゅんのたいこうか)とは、日本で1991年(平成3年)におこなわれた大学設置基準等の改正を指す。これにより文部省の大学に対する規制が緩和された。 概要[編集] 文部省が大学の設置を認可する際の基準である大学設置基準では、大綱化以前は、「学部の種類は、文学、法学、経済学、商学、理学、医学、歯学、工学及び農学の各学部、その他学部として適当な規模内容があるとみとめられるものとする」と規定され、旧制大学の学部名称が基本とされていた[1]ほか、カリキュラムについても、一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専門教育科目の区別を定め、それぞれについて、卒業に必要な単位数(一般教育科目36単位、外国語科目8単位、保健体育科目4単位、専門教育科目76単位の、計124単位。)を定めていた。 また、学士の名称については、学部名に応じて、文学士、理学士等29種類が定められ