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  • パワハラ行為に対していかなる懲戒処分ができるか? | 労働問題.com

    パワハラは,被害従業員に対して身体的又は精神的苦痛を与え,職場における職場環境を阻害し,企業秩序を乱す行為であることから,会社による懲戒処分の対象となります。いかなる処分が可能かについて、労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。 当社の部長代行Yが複数の部下に対して、「お前、アホか」「お前、クビ」「お前なんかいつでも辞めさせてやる」との暴言、「私は至らない人間です」という言葉を何度も復唱させるなどの行為を行い、ある部下は異動を余儀なくされ、ある部下は精神疾患になり休暇を余儀なくされました。当社としては、Yの言動はパワーハラスメントに該当するものと考えていますが、この事案でYをいかなる懲戒処分にできるでしょうか? 上司からの嫌がらせ目的等による強い叱責に起因して精神障害を発症した場合などは、民法上の不法行為が成立します。懲戒処分としては,いきなり懲戒解雇や諭旨解雇することはできないと考

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