インターネット上の誹謗中傷対策を強化するため、法務省は刑法の「侮辱罪」を厳罰化し、懲役刑を導入する方針を固めた。上川陽子法相が14日の閣議後の記者会見で、16日の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問すると明らかにした。侮辱罪の現行の法定刑は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」だが、法制審では「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加する案を検討。厳罰化に伴い、公訴時効も現行の1年から3年に延長となる。
インターネット上の誹謗中傷対策を強化するため、法務省は刑法の「侮辱罪」を厳罰化し、懲役刑を導入する方針を固めた。上川陽子法相が14日の閣議後の記者会見で、16日の法制審議会(法相の諮問機関)総会に諮問すると明らかにした。侮辱罪の現行の法定刑は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」だが、法制審では「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加する案を検討。厳罰化に伴い、公訴時効も現行の1年から3年に延長となる。
安倍首相が主催する「桜を見る会」をめぐり、市民団体が公職選挙法違反などの疑いで東京地検特捜部に刑事告発するとして会見を開いた。 安倍首相を公職選挙法違反と政治資金規正法違反の疑いで刑事告発するのは、「税金私物化を許さない市民の会」。 「税金私物化を許さない市民の会」は、ホテルへの支払いが1人5000円では足りず、差額分を、安倍事務所や後援会側が負担した可能性があり、公職選挙法違反にあたると主張している。 また、政治資金規正法については、安倍首相の後援会名義で参加を呼びかけており、後援会の事務を行う事務所側が支払いをしたとすれば、政治団体としての支出であり政治資金収支報告書に記載すべきだと指摘している。 告発は20日に行う予定だという。
旧優生保護法のもとで障害を理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に賠償を求めた裁判の初めての判決で、仙台地方裁判所は、「旧優生保護法は子を産み育てる幸福を一方的に奪うものだ」として、憲法違反だったという判断を示しました。しかし、賠償を求められる期間が過ぎているとして、訴えを退けました。 28日の判決で仙台地方裁判所の中島基至裁判長は、原告が主張していた子どもを産み育てるかどうかを決める権利について、「憲法13条に照らして尊重されるべきだ」と認めました。そのうえで、「旧優生保護法はその幸福を一方的に奪い去ったものだ。手術を受けた者は幸福を追求する可能性を奪われ、生きがいを失い、生涯にわたり苦痛を被るので、権利侵害の程度は極めて甚大だ」と指摘し、憲法に違反していたという判断を示しました。 一方で、原告が手術を受けてから、賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」の20年が過ぎていることか
西崎健児裁判長「女性が拒否できない状態にあったことは認められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」 意味がわからん! 準強姦で起訴の男性会社役員に無罪判決 地裁久留米支部 - 毎日新聞 https://t.co/FXii22FHVh
殺人や盗みのように、倫理的悪(malum in se)と呼ばれるものと、交通違反のように倫理的善悪ではなく人々の暮らしを整理するための違反(malum prohibitum)というものがある。移民法は後者。だから、この判決は広い意… https://t.co/TXodnjhfl8
連れ子を強姦して4人の孫を孕ませた義理の父親は無罪、追い詰められてお腹を痛めて産んだ乳児に手をかけた女性は有罪で「手を尽くすべきだった」こんな馬鹿な話があるか。 / “乳児殺害、虐待受け続けた末 義父の子4度妊娠:朝日新聞デジタル” https://t.co/ak0RWF9rc0
フジテレビでいま報じられた甘利の囲み会見。ペーパー読み上げて問題ないと話して質疑では笑顔も。記者に追及する気が微塵もないことがよくわかる。スタジオも一言、説明責任を果たして欲しいですね、で終わり。事務所で金受け取っておいて「寝耳に水」ですませられるのだなあ。
(CNNMoney) 夫婦は同姓でなければならないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、最高裁は16日に判決を言い渡す。19世紀に制定された同法では、夫と妻のどちらが姓を変えるべきかについては定めていない。しかし圧倒的多数が夫の姓を選んでいるのが現状だ。 この日は女性に対してのみ離婚後6カ月以内の再婚を禁じた規定についても判決が言い渡される。こうした規定については、女性や両性の平等の専門家、さらには国連の委員会も、差別に当たるとの見解を示していた。 女性が働きやすくするための方策を国が見付けない限り、日本が景気低迷から抜け出すことは難しい。女性の活用を目指すこれまでの政府の取り組みは、根深い文化的問題に阻まれてほとんどが失敗に終わった。 日本女子大学現代女性キャリア研究所の大沢真知子所長は、原告側が勝訴すれば社会の中での女性の地位が認められ、働く女性の助けになると
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