この機会に吐き出したい。最初の本を出すとき編集者からずっとセクハラされてて、「家に来い」発言、打ち合わせの間に寝る、編集者が自身の全裸写真を(私が見るとわかっているtwitterに)アップ、などがあった。 でも、初めての本が出版で… https://t.co/SaHDEQ9N31
また選挙である。衆院の任期は4年。この前の解散総選挙は安倍首相が2014年12月にあった。そこから3年もたたないうちに、急転直下の解散劇となった。 東海大の永山茂樹教授(憲法学)は「解散権は首相の専権事項というのは、憲法学からみると特殊な考え方ですね」と話す。 どういうことか、噛み砕いて説明してくれた。 解散権の根拠はこれだ憲法に解散について書いてある条文は2つある。ひとつは69条だ。 衆議院で内閣不信任案が賛成される、もしくは内閣信任案が否決された場合、内閣は全員が辞めるか、衆議院の解散を選ばないといけない。 要するに内閣が信任できません、という議員が衆議院で多数派になったとき、内閣は自分たちの非を認めて辞めるか、議会のほうがおかしいといって解散させて、国民に信を問うてください、というルールだ。 もう一つは、7条3号。「天皇は、内閣の助言と承認により」衆議院を解散するという規定だ。 天皇
記録を付き合わせてみると、どう考えても虚偽答弁だったことが分かります。詳細は以下から。 7月24日に行われた安倍首相出席での衆院予算委の閉会中審査。安倍首相はこれまでと打って変わって丁寧な姿勢をアピールしていましたが、発言内容はその限りではありませんでした。 問題となっている発言は民進党の大串議員との質疑の中で行われたもの。安倍首相が国家戦略特区を活用した加計学園の獣医学部新設計画の申請を知った時期を問われ、国家戦略特区諮問会議で加計学園を事業者とすることを正式決定した「今年(2017年)1月20日」だったと答弁したのです。 ですがこれは完全に無理筋。安倍首相は国家戦略特区諮問会議の議長であり、今治市が国家戦略特区に選ばれた2015年12月も、獣医学部新設が認められた2016年11月も当然諮問会議には出席しています。 そして、安倍首相は40年来の腹心の友である加計孝太郎理事長が獣医学部を作
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