パクリ本、拙著まんまでした(笑) | 葉石かおりオフィシャルブログ「美酒らん」Powered by Ameba
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知らなかったでは済まされない著作権の話 vol.2 第1回 ハリー・ポッターの続編小説を勝手に執筆してもいいの!?~小説の登場人物の著作権にまつわる話 ボングゥー特許商標事務所/ボングゥー著作権法務行政書士事務所 堀越 総明 小説の続編を勝手に執筆するのは著作権侵害?? 総務課の新入社員A子さんは、メイクとネイルが趣味の今どきの女の子です。言葉づかいも時折奇怪で、上司のB課長には暗号にしか聞こえません。社会の出来事にもまったく関心がなく、「今の総理大臣は?」とたずねると、屈託なく「小泉純一郎!」と答えてきます。この社会常識では会社の業務にも支障が出ると感じたB課長は、A子さんに新聞を読むように勧めました。 ある日、真剣に新聞を読んでいるA子さんを見かけたB課長は、微笑ましく思い、A子さんに話しかけました。 B課長 「A子さん、感心感心。新聞も読んでみるとなかなか面白いだろう。」 A子さ
最近の女子高生は、YouTubeや動画アプリ『MixChannel』が音楽を聴くキッカケになっているそうです。では、気に入った音楽があれば購入しているのでしょうか? 今回は音楽の聴き方を現役JK5人に訊いてみました。 ──好きな曲のCDは買いますか? マホ:ソナポケ(Sonar Pocket)やマイファス(MY FIRST STORY)とか、好きなやつはたまに買います。 ヒナ:ジャニーズが好きだったときは特典目当てでけっこう買ってましたね。 ──シングルCD? マホ:アルバムです。年に何枚か。 ミキ:シングルは買わないよね。買うとしたらアルバム。 モモ:うん、アルバム。 ──でも全然CDを買わないわけではないんだね。買ったCDはどうやって聴くの? マホ:えっと、CDは開けないんです。特典目当てで買ったやつとか。袋のままで置いてある。 ──え? そうなの? その曲を聴きたいときはどうするの?
著作権保護期間を著作者の死後50年経過とする現行法から、諸外国並みの70年へと延長することを求める動きについて、日本音楽著作権協会(JASRAC)はかねてから積極的な姿勢を貫いてきた。一方、音楽のネット配信や動画投稿サイトなどの隆盛にともなう国民の「著作権」に対する意識の高まりを背景に、こうした著作権管理団体の動きは「歓迎すべきではないもの」と捉えられ、いつしか対立の構図が生まれてきた。 果たして、著作権保護期間延長は善悪の二元論的に語られるべきものなのか。そして、著作物を享受する立場のユーザーにとってマイナスの側面しか生まないものなのか。改めて理解を深めるべく、JASRAC会長で日本を代表する作曲家として知られる都倉俊一氏に話しを聞いた。 ――著作権保護期間延長について、ネットユーザーを中心に反対の声が広がっています。まず、期間を延長する意義について考えを聞かせてください。 ひとつは「統
柳田国男や吉川英治の死から50年が経ち著作権フリーになったことで、彼らの著書が青空文庫等で無料で見れるようになった。それに対して「やったー!」とか「待ってました」というような感想をあげる人間を見るにつけ、大変嘆かわしいと思う。 つまり、彼らは柳田国男や吉川英治が早死にしたのを喜んでいるんだ。 「やったー!柳田国男や吉川英治が早く死んでくれたおかげで無料で読めるよー!バンザーイ」ってなもんで。でも、もし柳田国男や吉川英治があと30年長く生きていたらもっと著書を発表できていたと思わないのだろうか。その方がよっぽど日本にとっての財産になる。少なくとも、ネットユーザーが暇つぶしのためにタダで本を読めるという程度のメリットよりもよっぽど大きい。 タダで本を読もうとする奴は、コンテンツに金を払う気がないんだ。だから、もし青空文庫から出なかったら自分から買うことはなかった。その程度の思い入れなんだ。その
先日、キリンビバレッジが新商品「キリンメッツコーラ」のCMに「あしたのジョー」の版権キャラクターを使用した。 キリンビバレッジCM情報・キリンメッツコーラ「矢吹ジョー篇」 「あしたのジョー」はオレにとって大切な大切な、かけがえのない漫画だ。矢吹丈をはじめとする登場人物たちは、今も我が胸の中で生きている。個人的な思い入れは、到底ここで書ききれるものではない。一方で「ジョー」が国民的な人気漫画であること、知名度抜群のキャラクターが広告に使用された場合の効果のほども理解できているつもりだ。 こういうことは、今に始まったことではない。1994年、日本生命はCMに矢吹丈、力石徹、丹下段平を出演させた。ジョーに生命保険… 悪夢じみた冗談にしか聞こえないんだが、現実にCMは作られた。アニメが制作され、当該キャラクターの声優たちが声をアテた。そして2012年、今回は矢吹丈がハンバーガーやピザをむしゃむしゃ
北朝鮮の映画を無断でニュース番組で使用され、著作権を侵害されたとして、北朝鮮の行政機関と日本の配給会社が日本テレビとフジテレビに、放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、「日本は北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。テレビ局側の勝訴が確定した。 日本と北朝鮮は、著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に加盟。同条約は「同盟国の国民の著作権が保護される」と規定しており、原告側は「日本でも北朝鮮作品の著作権は守られべきだ」と主張。テレビ局側は「日本は北朝鮮を国家として承認しておらず権利義務関係はない」と訴えていた。 訴訟では、未承認国との間で国際条約上の義務が発生するかが争点となり、同小法廷は、「国際条約に未承認国が加入
スーパーマンの運命はこうして決められた! アメコミ史上に残る1枚の小切手2011.10.28 22:00 スーパーヒーロー、それはアメリカになくてはならない存在。 スーパーマンはアメコミ史上最も有名なヒーローの1人。正義のために戦う彼、しかしそんな彼の始まりはヒーローの世界とはほど遠かったのです。彼は売られたのです。売られた先で大成功を収めることになった皮肉なヒーローだったのです。 スーパーマンの原作者はJerry Siegel氏とJoe Shuster氏。1932年にスーパーマンは誕生。DCコミックがそのキャラクターの権利を購入したのが1938年。スーパーマンの値段はたったの130ドル。まさか130ドルとは...。その理不尽とも言える低価格ぶりに、その後スーパーマンの権利を巡って原作者とDCコミックは長く争うこととなります。 上の小切手はスーパーマンが原作者2人からDCコミックに売られて
おお、次号があさって4月5日に出てしまうから大急ぎで紹介せねば。 まずこちら http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122401000900.html 漫画「弁護士のくず」が勝訴 著作権侵害認めず 漫画「弁護士のくず」に自分の小説と酷似した部分があり、著作権を侵害されたとして、東京弁護士会所属の内田雅敏弁護士が作者井浦秀夫さんと発行元の小学館(東京)に対し、500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、請求を棄却した。 阿部正幸裁判長は、漫画と小説の内容を比較し「(参考にした)実在の事件など、表現上の創作性がない部分が似ているだけで、漫画の読者が、小説の表現の本質的特徴を感じ取ることはできない」として、著作権侵害には当たらないとした。(略) http://slashdot.jp/yro/article.pl?sid=10/07/05/0
スーパーヒーローたちの著作権問題に判決 スパイダーマン、ハルク、アイアンマン、Xメンなど所有権はマーベル・コミックに! スパイダーマンもXメンもマーベルのものと判決 - Mario Tama / Getty Images アメリカのマーベル・コミックで数々のキャラクターを描いてきたアーティスト、ジャック・カービー氏の遺族と、マーベルの間で著作権の所有をめぐる訴訟が起きていた件で、ニューヨークの裁判所はマーベル側の著作権所有を認め、カービー氏側が敗訴となった。 カービー氏の遺族はマーベルに対し、キャラクターの権利を2014年にカービー氏側に返還するよう通達を送っていたが、これに対し、2010年にマーベルがカービー氏の遺族に対して訴訟を起こした。問題となっているキャラクターは、スパイダーマンやハルク、アイアンマン、ファンタスティック・フォー、マイティー・ソー、Xメンなど映画でも人気のキャラクタ
加藤まさゆき(2011.05.10) 加藤まさゆき 1978年、東京都出身。小学生の頃、徒競走で六年連続ビリだったのをきっかけに理科教師になる。「バカと天才は紙一重」というのなら、その紙の中のバカ寄りのところで生きていたいと思う。 まさゆき研究所
ニューヨーク州にあるマーク・トウェイン資料館に保存されているマーク・トウェインの代表作「ハックルベリー・フィンの冒険」の初版本=AP 【ニューヨーク=田中光】米国の作家マーク・トウェインの代表作「ハックルベリー・フィンの冒険」で、文中に出てくる黒人に対する差別用語「ニガー」を、中立的な「奴隷(slave)」という表現に言い換えた新版が今月、出版された。差別用語は追放するべきか、それとも原文を尊重するべきか、論争の的になっている。 1885年に発表された「ハックルベリー」は、米国で奴隷制度が残る南北戦争以前の南部が舞台。逃亡した奴隷ジムと、家を飛び出した白人のハック少年が、自由を求めてミシシッピ川をいかだで下っていく物語。現代まで100を超える版を重ね、米国を代表するベストセラー小説として知られる。 原書には、出版された当時は日常的に使われていた「ニガー」という語が200回以上、登場す
「和泉市ウオッチャー」を名乗る発信者不明のブログで、大阪府和泉市議会の議会中継動画が、「ユーチューブ」経由で議会の許可なく掲載されていたことがわかり、11日開催の市議会広報広聴委員会で報告された。 早乙女実・委員長が対応について報告。早乙女委員長によると、昨年12月17日、「ユーチューブ」側に、ブログで使用されている動画が、著作権を持つ市議会が許可していないことを説明したうえで、抗議の文書を送ったところ、翌18日早朝、削除されたという。 同ブログは昨年春頃から開設され、辻宏康・市長や数人の議員が答弁する場面などの動画を使い、中傷する内容の記事が掲載されていたという。早乙女委員長は「個人的には議会の情報はあくまで公開されるべきだという立場だが、議会の著作権が侵害されていると抗議した。発信元にも事情は伝わっているはずだ」と話している。
ウサギの女の子のキャラクター「ミッフィー」の生みの親であるオランダの作家ディック・ブルーナ氏(83)が、サンリオのウサギのキャラクター「キャシー」がミッフィーを模倣し著作権を侵害したとして、サンリオに関連製品の生産停止を求める訴訟を起こしたことが20日分かった。 訴えを起こしたのは、ブルーナ氏の著作権を管理するオランダ企業メルシス。 オランダのメディアによると、19日にアムステルダムの裁判所で第1回口頭弁論が開かれ、ブルーナ氏側は、サンリオがキャシー製品を生産することで著作権を侵害していると主張。サンリオが生産停止に応じない場合は、1日5万ユーロ(約560万円)の罰金を科すよう裁判所に求めた。判決は11月2日の予定。 サンリオ広報は「ミッフィーとキャシーは類似していないと考えている。裁判を通じて当社の考えを主張していきたい」とコメントした。(共同)
4年前、素晴らしいMV作品が誕生しました。 丹下紘希監督が手がけたMr.Children「箒星」です。 Youtubeで検索したところ、韓国語字幕のものしかなかったのですが、 ご参考までに、ご覧下さい。 この作品の本来の姿は約16分にわたるショートムービーです。 「箒星」の初回限定特典としてDVD化され、当時大きな話題を獲得しました。 MVはそのショートバージョン。 全編はコチラです。 丹下監督の情熱と愛情が、 これでもかというくらいにぎゅっと凝縮された力作です。 丹下監督とは約10年前に出会い、 丹下監督ならではの映像表現力について、 あるいは、映像業界全体の地位向上についてなど、 様々なディスカッションを行ってまいりました。 この作品についても取材させて頂き、 いかに丹下監督が苦心してアイデアを具現化していったか、 現場での臨場感や膨大な作業のエピソードをお聞きし、感銘を受けました。
こういう記事を読んだ。 スナック永子 SUPERDELUXEでママと握手!!! | リクルート SUUMOのCMについて 要約すると、「リクルート SUUMOのCMが丹下紘希監督が手がけたMr.Children「箒星」に酷似している。これは盗作ではないか?」ということらしい。 ↓Mr.Children「箒星」 ↓リクルート SUUMOのCM このCMのプランナーやディレクターがどのような心境でこの作品を作ったか、 「箒星」を見ずに、いちから発想したのかどうかに関しては、 ご本人たちにご意見を伺いたいので、分かり次第、取材を申し込みたいですし、 もし、関係者の方々がこのブログを見ていらっしゃいましたらば、 ご一報いただければ幸いです。 「リクルート SUUMO 」のコマーシャルムービーは、 あからさまに盗用であると考えます。 丹下監督の「箒星」を見ていなかったら、 ここまで類似性の高い、とい
映画の脚本を出版物に掲載することを拒否したのは契約違反として、芥川賞作家、絲山秋子さん(43)の小説を映画化した脚本家、荒井晴彦さん(63)と社団法人「シナリオ作家協会」(東京都港区)が、絲山さんに脚本の出版化を認めることなどを求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。岡本岳裁判長は「原告は原作使用許諾契約の当事者ではなく、訴えは前提を欠く」として原告側の請求を退けた。 問題となったのは、絲山さんの小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とした平成17年公開の映画「やわらかい生活」。脚本は同協会の「年鑑代表シナリオ集」に掲載予定だったが、絲山さんは「活字に残したくない」と拒否した。 岡本裁判長は、原作使用許諾契約が映画プロダクションと出版社で結ばれていることから、「原告は契約の当事者ではなく、2次利用の許諾を求めることはできない」として退けた。また、原作者は脚本の収録や出版に対し許諾するか
動画投稿サイト「YouTube」(ユーチューブ)上に人気漫画を無断で公開したとして、中学3年の少年(14)が京都府警に逮捕された事件で、京都簡裁は16日、少年を10日間、少年鑑別所での観護措置とする決定を出した。 14歳という年齢は刑事処罰の「下限」で、殺人などの凶悪犯罪ではなく、インターネット犯罪で逮捕されるのは極めて異例。その妥当性について、専門家の間にも様々な意見がある。 名古屋市内の中学に通う少年は今月14日、著作権法違反(公衆送信権の侵害)の疑いで逮捕された。容疑は、発売前の人気漫画「ONE PIECE(ワンピース)」などをパソコンに読み取り、ユーチューブで公開したというもの。昨年12月以降、漫画118作品が違法公開され、閲覧数は4月末で800万回に達した。 捜査関係者によると、少年は学校の成績は良かったが、母子家庭で自室に閉じこもりがちだった。母親は、我が子への関心が薄く、少年
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