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バイラルメディアに関するt0moriのブックマーク (4)

  • サイバーエージェントのバイラルメディア担当者が違法アップロード動画を紹介し話題が拡散と自画自賛して素敵(追記あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    渡辺将基さんというサイバーエージェント社長室の人が、自社の展開するバイラルメディアで違法アップロードの歌手映像を紹介して「拡散した」とか騒いでおられるようで、ああサイバーエージェントだなあと思うわけです。 Spotlightで配信したあややの記事が拡散した結果、すごいことが起きた。 http://blogos.com/article/98208/ 元記事はこちら。 「20代の女性歌手で一番上手い」スガシカオや竹内まりやも絶賛する松浦亜弥の歌唱力(動画)(魚拓) http://www.peeep.us/dc2340ec それが、何のチェックもされなかったのか普通にヤフーのトップページに載って拡散したと喜んでいるらしく、これだけ見ると単なる泥棒市でのぼろ儲けを自慢するヤクザとあんまり変わらなくて素敵です。 ヤフーはヤフーでもう少し考えて告知したほうがいいんじゃないかと思うわけですね。性善説に立

    サイバーエージェントのバイラルメディア担当者が違法アップロード動画を紹介し話題が拡散と自画自賛して素敵(追記あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)
  • イケダハヤト氏が全クリエイターに対して宣戦布告を開始 - ヨッピーのブログ

    イケダハヤトさんがこんな事を書いております。 PVアップに貢献するのも胸糞悪いから全文コピペするので、 サイトに見に行かなくてもいいしリンクも張りません。 まあ意趣返しみたいなやつです。 人には届くだろうし。 以下転載。 ==== コンテンツをパクるのは何故いけないの?教えて!おじいさん! 最近、コンテンツの「パクリ」についての記事が増えてますね。 「パクる」のはなぜいけないの? たとえばこんな意見。 コンテンツの盗用は明確な著作権法違反なのだが、ネットの中では「キュレーション」だったり「バイラルメディア」等と、それらしい名前を付けて人の褌で相撲をとる行為がはびこっている。 こういうものを日々見ていたら海外の記事を断りなく翻訳して、自社サイトに掲載することの何がイケナイコトなのかよくわからなくなっても仕方ない気もする。 (中略)ネットは便利である反面、著作物の違法コピーはどうしても流通

    イケダハヤト氏が全クリエイターに対して宣戦布告を開始 - ヨッピーのブログ
    t0mori
    t0mori 2014/09/06
    ちょっと斜め上の事言いたいんだろうけど、かわいそうな人にしか見えない>イケダハヤト氏
  • 「バイラルメディア運営者」がダメすぎて滅びてほしい

    バイラルメディアに関する議論が沸騰していますが、言及しようかと思った矢先に水族館Tweetが大RTされ、様々なバイラルメディアに取り上げられたりなどしましたraf00です。名古屋港水族館の飼育員さんがすごいぜ。 さて。 独自の視点で様々なものを流行らせているカリスマブロガーを中心に議論が巻き起こったり、「キュレーション」という言葉を流行らせて以後はすっかりチョロい仕事で稼いでおられる佐々木俊尚氏が編集長を勤める「TABI-LABO」が炎上謝罪再炎上というステキなコンボをキメられたり、バイラルメディアを運営しながらバイラルメディアの暗部に斬り込んだ猛者が返り討ちにあって記事をガシガシ削除されたり、いつもどおり無責任発言を繰り返すイケダ師にヨッピーが全力で反論したりと、広範囲に戦火が拡がっています。 そんな最中、国内の主要バイラルメディアの代表が集まった最高に胸糞悪いトークセッションのレポート

    「バイラルメディア運営者」がダメすぎて滅びてほしい
    t0mori
    t0mori 2014/09/06
    今さらながら(;´Д`)
  • 「パクリ」って結局なんなのか。 | プロのための著作権研究所

    最近バイラルメディアにおける「パクリ」の話題がネット上で沸騰しています。 「バイラルメディア運営者」がダメすぎて滅びてほしい で,まず「パクリ」の定義が問題になるのですが,ここでは「他人の著作物を編集せずにそのままコピー(複製)すること」のうち違法なものを「パクリ」と呼ぶことにします。 とすると,著作権法違反の「パクリ」と,違法でないコピーとの境界線をはっきりさせておく必要があると思うわけです。 私がお世話になっているコンサルタントの永江さんが 「パクリの定義をはっきりさせようじゃないか」 というブログ記事を書かれているので,それに触発されて考えてみました。 ■ 「パクリ」にあたらない2つのパターン コピーが違法でないケース,つまり「パクリ」にあたらないケースは,おおざっぱにいうと2つしかありません。 1 著作権者の許諾を得ている場合 2 著作権法上の「引用」(著作権法32条1項)の要件を

    t0mori
    t0mori 2014/09/06
    全般的に分かり易く良い記事と感じたけど、最後で台無しに。潔く修正したのはいいとして、解釈の入り込む余地ないし。「著作権研究所」なんて謳わなければ気にならないけど…
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