保険金・給付金を受け取るときには、税金がかかる場合があります。課税される税金は「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかで、どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。 被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は契約継続中であれば、いつでも変更することができます。 税金の計算にあたっては、基礎控除や特別控除などがあるため、税金がかからない場合があります。 2013(平成25)年~2037(令和19)年分の所得に対して、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。 生命保険と税金の早わかりチャート ※1 契約者以外の人が死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、相続税または贈与税の課税対象となり、2年目以降の年金のうち相続税の課税対象とならなかった部分