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bookとgoogleに関するyachimonのブックマーク (6)

  • グーグル訴訟に修正和解案、日本の出版物除外 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    【ニューヨーク=佐々木良寿】書籍データベース化を巡る米グーグル社と米作家組合、全米出版社協会との和解案について、グーグル社など和解当事者側は13日深夜(日時間14日午後)、修正案をニューヨークの連邦地裁に提出した。 同案は、日や仏、独などからの異議申し立てを受け、和解案の対象を「米国著作権局に登録済みの書籍、または米、英、オーストラリア、カナダの4か国で出版された書籍」に限定し、それ以外の書籍の著作権者を除外した。これで日の出版物はほぼ対象外となり、影響を受けないことになった。 修正案は、米司法省が「米著作権法や反トラスト法に抵触する懸念がある」として、外国の著者や出版社の懸念への対応、著作権者保護策の強化、競合他社も利用可能な仕組み作りなどに関して変更を求めたことを受けたもの。和解成立には同地裁の承認が必要で、修正案提出を受けて、同地裁は関係者などからの意見聴取などの日程を決めるが

  • Blog vs. Media 時評 | 国会図書館の蔵書デジタル化、あまりな時代錯誤

    日経新聞の朝刊で「国会図書館、有料ネット配信 400万冊対象、11年にも」を見て、「ブック検索著作権問題、Google期限まで半月 [BM時評] 」で紹介したようにグーグル・ブック検索に押しまくられた国内勢も反転、攻勢に出るのかと思いました。ところが、調べると、とんでもない時代錯誤をしていらっしゃるのです。これは頭が痛い!! 日経の記事には、こうあります。「国立国会図書館は、日文芸家協会、日書籍出版協会と共同で、デジタル化した同図書館の蔵書をインターネットで有料配信するサービスを始める。両協会が著者など権利者に許可を取り、個人がネット上で同図書館の蔵書を読めるようにする」「9月に同図書館と両協会が中心となり協議会を設立する。10年3月までに利用者から著作権料をいくら徴収するかなど詳細を詰めたうえで、11年春には利用者から集めた著作権料を作家などに分配する社団法人か財団法人を発足さ

  • TechCrunch | Startup and Technology News

    Welcome to Startups Weekly — Haje‘s weekly recap of everything you can’t miss from the world of startups. Sign up here to get it in your inbox every Friday. Well,…

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  • Googleブック検索和解案の回答期限、4カ月延長

    米連邦裁判所は4月28日、Googleブック検索をめぐる訴訟の和解案について、作家の「オプトアウト期限」を5月5日から9月4日へと4カ月延期することを決定した。 この和解案は、Googleが米国で市販されていない絶版書籍について書籍をスキャンして商用利用することを認めたもの。Googleはこれにより得た収益の63%を著作者に支払うが、同社に著書を利用されたくない作家は参加拒否を表明(オプトアウト)する必要がある。 Googleはオプトアウトの期限を当初5月5日としていたが、権利者に十分に考える時間を与えるとして60日間の延長を裁判所に申請した。裁判所は4カ月の延長を決定し、これに伴って6月11日に予定されていた和解案の最終承認のための審理を10月7日に延期した。

    Googleブック検索和解案の回答期限、4カ月延長
  • Googleとの和解 - 内田樹の研究室

    Googleアメリカ作家組合のフェアユースと著作権をめぐる裁判が和解した結果、ベルヌ条約に参加している日の著作権者たちも年5月5日までの期限付きで、コピーライトにかかわる選択をしなければならないことになった。 和解条件によると、2009年1月5日以前に出版された書籍については、 (1)著作権者はGoogleに対して、著作物の利用を許諾するかしないか、許諾する場合、どの程度かを決める権利をもつ (2)Googleの電子的書籍データベースの利用から生じる売り上げ、書籍へのオンラインアクセス、広告収入その他の商業的利用から生じる売り上げの63%を(経費控除後)著作権者は受け取る その代償としてGoogleは著作物の表示使用の権利を確保し、データベースへのアクセス権を(個人には有料で、公共図書館教育機関には無料で)頒布することができる。 ただし、プレビューとして書籍の最大20%は無償で閲

  • 「通知なければ掲載」国内作家に戸惑い グーグル書籍データベース化  (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    米インターネット検索大手「グーグル」が進める世界中の書籍全文のデータベース化をめぐり、米国内での著作権侵害訴訟の和解合意が、日にも波紋を広げている。同社のデータベースからの削除は著作権者側からの通知が必要とされるなどの和解内容は、国際条約の規定で日にも及ぶからだ。文芸団体などは「手続きに手間がかかる」といらだちをみせるが、専門家からは「ネット上で作品などが広く知られるメリットもある」との意見も出され、著作権とネットの関係について議論を呼びそうだ。(花房壮) グーグルは世界中の書籍の全文を電子的にコピーしネット上で閲覧できる事業を計画。提携先の米国内の大学図書館などの蔵書を著作権者に無断でデータベース化していた2005年、全米作家組合などから著作権侵害で訴えられ、昨年10月に和解することで合意。今夏にも連邦裁判所の認可を待って発効する。 和解内容は(1)グーグル側は無断でデータベース化し

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