教習所指導員です 質問の文章からおそらく『片側複数車線の交差点』についての質問だと仮定して回答します。 まず上の回答者がおっしゃっているように『すり抜け』を取り締まる具体的な条文はありませんので『すり抜けたこと』を取り締まることは出来ません。 これがライダーがよく言う『すり抜けは違法じゃないからやってもいい』との発想の根拠ですね。(違法じゃなきゃなんでもやって良いなんて思慮の浅い子供の発想だと思うんですけどね) また別の回答者のいう二段停止線(二輪車は前、四輪車後ろにと、車種ごとに停止線が引かれている場所)は、もともと四輪車の横に二輪車が並んでしまい巻き込まれ事故にあわないようにするために設置されたのであって、けしてすり抜けさせるために作られたわけではありません。 学科教習の中でも、『先頭に並ぶときに2輪と4輪が横並びにならないためのものであり車列の中にいるときはそのまま前の4輪車に続いて