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lawと流通規制に関するyachimonのブックマーク (3)

  • 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 | WIRED VISION

    前の記事 「ポニョ」からポルノまで――米国でアニメの熱い夏 「猥褻な日マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 2009年6月19日 David Kravets 電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。 連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。 連邦第

    yachimon
    yachimon 2009/06/19
    "罪状の一部は、実写による児童ポルノを所持していたことだ。しかし米司法省は、""被告が好ましくないマンガを所持していたことも告発した"
  • 「有害図書類とは」・・・

    大阪府青少年健全育成条例第13条第1項に該当する青少年に有害な図書として指定されたもの 【個別指定】 ≪平成20年度≫ 平成20年 9月10日 大阪府告示第1591号 平成20年 7月29日 大阪府告示第1362号 平成20年 7月 8日 大阪府告示第1274号 平成20年 6月11日 大阪府告示第1080号 平成20年 6月 6日 大阪府告示第1056号 平成20年 5月21日 大阪府告示第 951号 平成20年 5月 2日 大阪府告示第 848号 平成20年 4月11日 大阪府告示第 743号 ≪平成19年度≫ 平成20年 3月12日 大阪府告示第 472号 平成20年 2月25日 大阪府告示第 307号 平成20年 2月 4日 大阪府告示第 174号 平成20年 1月11日 大阪府告示第 60号 平成19年12月14日 大阪

  • 『レイプレイ』の騒ぎから…断片的な記録 - yuuka_tの日記

    エロゲ | 14:42もうずいぶん色々語られたり、まとめられているので、今回自分で思ったことの断片的記録です。最初に思ったこと “フィクションなんだから何でもアリでいいじゃん”だって、フィクションは人を殺してもいい世界なんじゃないの? 現実でできないことをやるのがフィクションじゃないの? でも、「フィクションなんだから何でもありだろ」と、堂々とこういうゲームをされるのもどうかと思うわけだ。これについては、NaokiTakahashiの日記 が整理するヒントになりました。これは法規制に関する議論だからね。法において、人権侵害とは、もっと具体的直接的な被害をさすものであり、だからこそ法の強制力が及び、こちらも重要な基的人権であるところの表現の自由の制限まで可能になるんじゃないかな。法的に人権侵害とみなすということには、そのくらい重い意味があるんだよ。やはりそれは、道徳で請け負うべき、言論で対

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