大阪地裁は24日、2002年に大阪府豊中市で過労自殺したプログラマーの遺族が、国に労災認定を求めていた行政訴訟について、「本人の能力からみて、特段困難ではなかった」として原告の請求を棄却した(MSN産経ニュースの記事1、MSN産経ニュースの記事2)。 報道によると、自殺したプログラマーは当時27歳で、2001年10月に京都市内のコンピューター会社に入社。翌年6月3日、豊中市内の雑居ビルから飛び降り自殺した。原告側は「入社1年足らずで複雑なシステムを組まねばならないのに、先輩や上司からの指導がなかった」と主張したが、裁判長は「会社の支援体制に問題はあったといいがたい」と退けた。死後、仕事を引き継いだ元同僚は「入社したてでは絶対にこなせない難易度と分量だった」と話し、裁判でも同様の証言をしたが、判決では証言の大半が採用されなかったという。 この報道だけでは、この件で実際にどの程度問題があったの
自殺未遂に対しては、健康保険が適用されないことになっている。このことが要因となって起こった殺人事件の判決がおりた。 自殺を図り、回復の見込みがなくなった長男(当時40歳)を刺殺したとして、殺人罪に問われた千葉県我孫子市の無職、和田京子被告(67)の裁判員裁判で、東京地裁は22日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。山口裕之裁判長は「決して許されたわけではなく、重い有罪判決を受けたことを孫に伝えてください。誤った考えを持たせたくないというのが裁判員の思いです」と和田被告に説諭した。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100423ddm041040118000c.html 人工呼吸器装着だけで毎日10万円かかる。自殺未遂後の10日間で数百万単位の医療費負担が生じたことが、事件を引き起こした。 http://law.e-gov.
北九州医療刑務所(北九州市)で平成17年に服役中の長男=当時(25)=が首つり自殺をしたのは、室内にタオルとふきんを放置していた刑務所側の過失として、母親(54)が国に約4500万円の賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部(青木亮裁判長)は6日、約2090万円の支払いを命じた。 訴訟で母親は「タオルとふきんを結んだ長さは96センチで首をつるのに十分な長さだった。本人は、以前にも自殺未遂を起こしたと職員に話していた」と主張。国側は「当時、様子は落ち着いていた。通常では考えにくい特異な姿勢で自殺しており、予見可能性はなかった」と反論していた。 訴状や母親の代理人弁護士によると、長男は16年4月に覚せい剤取締法違反の罪で実刑判決を受け、佐世保刑務所(長崎県)に収容されたが、その後北九州医療刑務所に移され、17年9月、1人部屋のタオル掛けに、つないでひも状にしたタオルとふきんを掛け、首をつって
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く