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lawと詐欺に関するyachimonのブックマーク (2)

  • 当たり屋対策の集合知

    当たり屋ババアがホッテントリーに載っていた。 https://togetter.com/li/1791171 俺はこの記事を見て、怒りがみなぎってきた!!! なぜなら、俺も当たり屋の被害にあったから!!! そんな怒り心頭な俺は「当たり屋対策」を伝授したくなった。 なので書く。 まず「当たり屋対策」で必須なのは、それを想定しておくことだ。 想定しておけば、その時自分が取るべき行動もわかる。 なので俺の被害の経緯と、反省点を書く。 もちろん、これは俺1人の経験に過ぎない。 だから、お前らの経験や知識もドンドン言ってくれ。 当たり屋被害の経緯----------------あれは3年ほど前。 朝の出勤時間帯。 俺は車を走らせていた。 場所は、住宅街の信号のない交差点。 俺は一時停止線で車を止めた。 左右を見て、車を何台かやりすごし、進もうとしたときだ。 左側面に中年男が立っているのに気が付いた。

    当たり屋対策の集合知
  • 7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」|FNNプライムオンライン

    14日間保管のルールから「すぐ処分可能」に変更 「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 6月29日に消費者庁がこんなチラシを公開した。 出典:消費者庁 この記事の画像(3枚) これは特定商取引法の改正で7月6日から、いわゆる「送り付け商法」に対するルールが変わることを周知しているもの。 「送り付け商法」とは、注文していない商品を一方的に送り付け、断らない場合は買ったものとみなして代金を請求する手口のこと。 送られてくる物は、チラシにも書かれているカニなどの海産物や健康品など様々。 去年は、政府が布マスクを配布したことを真似て、関係のないマスクを勝手に送り付ける手口が現れ、注意が呼びかけられた。 「送り付け商法」で買った覚えのない商品を受け取ってしまったら、これまでは14日間保管しなければならず、そののち処分してよいとされていたが、7月6日以降の注意点は次のようになる。 一方

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