法務省刑事局の公式見解によると、テンピン麻雀は問題ないらしいので「黒川基準」によるレート麻雀解禁を祝してテンピン麻雀大会を公然と実施することになりました。場所は新基準の礎を築いてくれた黒川元検事長に敬意を表して検察庁前の路上となる予定です。
東京高検の黒川弘務検事長が緊急事態宣言下、新聞記者と賭けマージャンに興じていたことが発覚し、辞任した件で、22日、衆院法務委員会で法務省側は調査結果として、当該マージャンのレートは「点ピン」だったと明らかにし、「必ずしも高額と言えない」とした。 このニュースが伝わると、ネット上は「点ピンは高額じゃないのか」「点ピン麻雀でボコボコに叩かれてて草」「点ピンか、庶民的で宜しい」「点ピンで2万勝つとかなかなかにボッコってますねぇ」とさまざまな反応がみられた。 一方で一斉に「点ピンは合法ですかw」「これで点ピン合法になったな」「点ピン合法は笑うwwww」「雀荘の悲願、点ピン合法キター!」「点ピンは合法のお墨付きでました!」と、揶揄気味のツッコミが続いた。 「賭け麻雀、点ピンは合法と新たな黒川基準」と命名されている。 衆院法務委で、山尾志桜里衆院議員の質問に、法務省の川原隆司刑事局長が「旧知の間で、レ
さて、前回の記事では、福岡県飯塚市の市長らが賭け麻雀をしていて問題となったことを題材に、市長らの処罰可能性について言及してみましたが、今回は、世の中に無数にある麻雀店(雀荘)のほとんどが実は違法な店で、そこで賭け麻雀をしている人達はみんな賭博罪で処罰されるのではないかという疑問についてコメントしてみたいと思います。 前回の記事:賭け麻雀が発覚した市長らは賭博罪で処罰されるのか??弁護士が解説 雀荘やその客は違法!?まず、賭博の罪は、賭博をした人に適用される賭博罪だけでなく、賭博場を開いて利益を得ようとした人にも適用される賭博場開帳等図利罪があり、海外ではむしろ賭博自体は自由で、賭博場だけを制限しているケースも多いようです。 参照「刑法第186条第2項:賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」 さて、町中に溢れかえっている雀荘や、その客についてで
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