厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課は21日、精神保健指定医の指定後の研修の受講や更新に関する事務連絡を、都道府県と指定都市に出した。新型コロナウイルス感染症の影響により、受講を予定していた研修が中止になるといった事情で、研修の受講が困難となる場合を想定した取り扱いを示している。【新井哉】 事務連絡では、精神保健指定医について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条第1項で規定した研修を受ける必要があり、この研修を受けなかった時は、「当該年度の終了の日に、指定医の指定はその効力を失う」などと説明...