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司法と労働に関するAKIMOTOのブックマーク (4)

  • アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

    非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原

    アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース
  • 「まるで加害者の弁解カタログ」パワハラ防止法の指針案のとんでもない内容(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2019年5月29日、企業などにパワハラ防止義務を課す内容を含んだ法律が成立しました。 この法律は、法律として初めてパワハラを定義し、国や企業、社長などの役員、上司や同僚を含んだ労働者などに対し、パワハラについて知識を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めることを求めています。 詳しい内容については、6月に下記記事を書いていますので、ご参照ください。 ・先月成立した<パワハラ防止法>の解説と今後の課題 ただ、この法律自体には、国や企業の責務についてほとんど具体的には記載されていないので、法律周辺のルールを整備する必要がありました。 その1つに、労働局などが行う監督や指導の基準となる「指針」というものがあります。 そして、この指針案が昨日発表されました。 ところがです。 この内容があまりに酷く、むしろパワハラを推進したいのか?と見まがうほどの内容となっていました。 記事ではそ

    「まるで加害者の弁解カタログ」パワハラ防止法の指針案のとんでもない内容(佐々木亮) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 葬祭大手ベルコの「異様」な組織 副業時代のブラック企業戦略とは?(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    昨年(2018年)9月末、札幌地裁で争われた労働事件で、非常に重要な判決が出されたことをご存知だろうか? 冠婚葬祭業を営む最大手のベルコが、労働組合を結成した労働者を「事実上」解雇したことを受けて、労働者側が訴えを起こした裁判で、裁判所は解雇を認める判決を下したのだ。 労働者が労働組合を結成したことを理由に、会社がその労働者を解雇することは、「不当労働行為」という違法行為である。もしこれが許されてしまうなら、残業代不払いやパワーハラスメントなどの告発は、簡単に封じ込められてしまうだろう。 だが、今回の事件では、それが裁判で認められてしまった。そこには重大な問題を孕む「からくり」がしかけられていたのだ。 この事件は少々問題が入り組んでいるが、日企業で働く多くの会社員にとって非常に重大な意味を持っている。 政府は今後、「雇用」を減らし、業務委託契約への切り替えを大々的に進めていくというが、同

    葬祭大手ベルコの「異様」な組織 副業時代のブラック企業戦略とは?(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース

    昨日、ニュース報道では聞いていましたが、2008年に起きたワタミの過労自死事件の損害賠償請求訴訟が終結したようです。被災者の両親(原告)を支援していた全国一般東京東部労働組合の関係者の方のブログに裁判所で当事者が合意した和解文書が掲載されていた(原文はこちら)ので、このエントリの末尾に引用するとともに(ただし被災者の氏名は「被災者」としました)、以下で、若干、解説したいと思います。 1 なぜ自死が過労死になるのか。誰が責任を負うのかまず、うつ病等のメンタル疾患は、疾患の症状として「死んでしまいたい」「死ななければならない気持ち」(希死念慮)が発生します。疾患の症状として死を選んでしまうわけです。「自殺」ではなく「自死」とするのもこのような観点からです。 そして、長時間労働や、過重な責任の負担、自己・他人の大きなミスのリカバー、悲惨な事故の目撃、パワハラ・セクハラなど、職場で発生する様々な要

    ワタミの過労自死事件の和解の凄さに付きとりあえずの解説 (渡辺輝人) - 個人 - Yahoo!ニュース
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2015/12/09
    和解に同意したということは、判決を取った場合にこれ以上不利な結果が出そうだったんだろうか
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