憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。 (調査期間6月6日~12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付) 今回の安全保障法制についてのご意見を、ご自由に、ご回答いただきました。そのなかで、ご自身の見解を実名で公開してもいいとされた方々です。 お名前をクリックしますと、解説内容がご覧になれます。 ※ご回答いただいた順となっています。
憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。 (調査期間6月6日~12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付) 今回の安全保障法制についてのご意見を、ご自由に、ご回答いただきました。そのなかで、ご自身の見解を実名で公開してもいいとされた方々です。 お名前をクリックしますと、解説内容がご覧になれます。 ※ご回答いただいた順となっています。
福岡の弁護士|菅藤浩三のブログ福岡若手弁護士のブログ「ろぼっと軽ジK」は私です。交通事故・企業法務・借金問題などに取り組んでいます。実名のフェイスブックもあるのでコメントはそちらにお寄せ下さい。 法律家の常識を覆す(といってもよい)、破壊力のある東京地裁2014/4/14判タ1411号312頁(控訴無く確定、ちなみにYは本人訴訟です)が、SNSで話題になっている。 破壊力抜群すぎて、あまり巧みに解説するとあらぬ誤解を招き、自爆しかねないので、判決文や解説文を簡略に紹介するにとどめる。 クラブのママである被告Yと、クラブの顧客だったAとの間に、7年間にわたる継続的な不貞行為があったことより、精神的苦痛を被ったと原告X(Aの妻)がYに対し400万円の慰謝料を請求した事案である。 AとYとは、月に1~2回の頻度で土曜日に昼食をとった後、ホテルに行って夕方に別れるというパターンを繰り返していた。
ついに閣議決定されてしまいましたね。 労働時間でなく成果で…労基法改正案を閣議決定 時間でなく成果に応じ賃金を 労基法改正案を閣議決定 しかし、なぜ「定額¥働かせ放題」制度を、成果に応じた報酬が支払われる制度という誤報が相次ぐのでしょうか。 マスコミの記者さんたちは、今日、閣議決定された法案要綱を本当に読んでるですかね? 何度指摘しても、この誤報が繰り返されるので、こうなったら 全文チェックだ!労働基準法等の一部を改正する法律案要綱 ↑ これが閣議決定された法案要綱です。 これの「六」があたらしく導入される制度です。 いわゆる「残業代ゼロ」制度、最近では「定額働かせ放題」制度といわれるやつですね。 順次見ていこう!
駅でけんかをし、任意同行に応じて警察署に行ったのに、警察官が現場で現行犯逮捕したことにして逮捕状のないまま取り調べを行ったとして、20代男性=静岡県沼津市=が、東京都に約270万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。村上正敏裁判長は、違法な逮捕手続きと認めて都に40万円の支払いを命じた。 村上裁判長は、警察署に向かうパトカー内で男性は身柄拘束をされておらず、凶器などの身体検査もなかったことから現行犯逮捕ではなかったと指摘。「令状なく逮捕したことは違法。現行犯となるよう書類に事実と異なる記載をしており、看過できない」と述べた。 判決などによると、男性は2010年10月3日未明、JR国分寺駅のコンコースで男2人とけんかになった。男性が駆け付けた警察官の求めに応じて警視庁小金井署に行くと、約3時間後に取調室で、既に傷害容疑の現行犯で逮捕されていると告げられた。 男性は送
「残業代が無くなれば,無駄な残業が無くなるだろう」。残業代ゼロ法案の支持者はまことしやかにこう言います。 しかし,働いている皆さんが一番分かっていると思いますが,ブラック企業は元々残業代を支払いません。たくさんの方々がサービス残業をさせられています。その結果,長時間労働がこの国に蔓延しているのです。 残業代が無くなれば,今の違法状態が適法になるだけです。 ブラック企業は大喜びでしょう。正に,「ブラック企業に栄養を与える法案」です。 対象は一部の高給取りだけ? 「残業代ゼロ法案」の対象者は,今のところ年収1075万円以上の方になる想定のようです。しかし,これは絶対に後で広げられます。 現に,派遣法について,最初は対象者を限定していたのに,徐々に対象を広げ,ついには原則と例外が逆転してしまった,という前科がこの国にはあります。残業代ゼロ法案についても同じ手法が取られる可能性は濃厚です。 「小さ
NHK受信料の滞納分を何年前までさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、「時効は5年」との初判断を示した。 民法は、1年以内の短い期間ごとに定期的に支払われるものについて、債権の時効を5年と規定している。 第2小法廷は判決で、NHKの受信料は2カ月ごとに支払うか、半年または1年分を一括して前払いする方法が取られており、規定が適用されると判断。時効を5年とした一、二審判決を支持し、10年と主張したNHKの上告を棄却した。 NHKは横浜市の男性に2005年6月〜12年7月までの受信料19万8940円を請求。一審横浜地裁は時効にかからない15万2140円の支払いを命令した。NHKが控訴した後に男性が同額を支払ったため、請求額を4万6800円に減額したが、東京高裁は控訴を棄却していた。
同ユニオンや弁護士によると、ユニオン側は今月22日、仙台労働基準監督署が 「たかの友梨ビューティクリニック」の仙台店での残業代の減額などに是正勧告を出したことについて記者会見する予定だった。そのことを知った高野社長は、前日の21日に急きょ仙台市を訪れ、仙台店の従業員15人や店長らを飲食店に集めたうえ、この女性従業員に対して2時間半にわたり話し続けたという。 「つぶれるよ、うち。それで困らない?」 高野氏は、録音された会話の中で、この女性従業員に対し持論を展開した。 未払いが問題になった残業代については「残業代といって改めて払わないけれども、頑張れば頑張った分というのがあるじゃん。そうやって払っている」と、支払いが適正ではない可能性を認めた。弁護団によると、月間77時間の残業に対して12万円が支払われるべきところ、3万5千円ほどしか支払われないケースがあり、こうした事例が横行している可能性が
労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」。 2014年4月18日 ゼンショー本社からの回答を追加しました。 すき家で店舗閉鎖のため、シフトから外されたら賃金補償を求めることが出来る。 続きを読む
弁護士の最所です。 ブログサービスの中で圧倒的シェアを有しているfc2に対し、平成25年2月6日、発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。 会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。 実質的な運営主体が日本国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです。 日本国内で裁判を起こすためには、日本国内に管轄が認められなければなりません。 管轄については、民事訴訟法4条が基本となります。外国法人については、4条5項により、①日本における主たる事務所又は営業所、②日本国内に事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所を管轄する裁判所に管轄が認められることになりますが、fc2の場合、日本に事務所も営業所もなく、日本における代表者も主たる業務担当者も公式にはおりませんので、民事訴訟法4条では、管轄を取得することができ
NHKによる「刑事罰適用1年 売り上げ回復せず」というニュースが話題です。 その中で、「警察が摘発した例はまだありませんが」とある点が気になったので調べていたら、2012年に松田政行先生が書かれた「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する著作権法の視点」の存在を知りました。 この文書は、違法ダウンロード刑事罰化が施行される前に発表されたものですが、違法ダウンロードに対する罰則規定追加に対して、著作権法の視点での反対意見が述べられています。 その中で幇助者に対する刑事事案に関して、同文書5ページに以下のような記述があります。 ア 民事的請求から刑事罰への立法事実 民事的請求を許容する2009 年改正において、肯定された権利行使は、この3年間一切なかった。違法ダウンロードは無数に存在したのであるが、これを幇助する、そして権利行使可能性が肯定される事案は1件もなかったということが証明されたの
弁護士の最所です。 私がブログ上で、fc2に対し『会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。実質的な運営主体が日本国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです』と投稿したことに対し、fc2は、『「当社は、ネバダ州内に、オフィスを賃借し、従業員を雇用しております。また、アメリカ内にデータセンターを設置しサービスを運営しており、アメリカの法律に従い、アメリカで納税もしております」として強く否定し、「法的措置も含めて検討をしている」』(J-CASTニュース)と回答しているとのことです。 fc2が私に対して『法的措置』を取ることも検討しているとのことですが、どのような法律構成で『法的措置』を取るというのでしょうか。 名誉毀損又は営業権侵害を構成するということなのかもしれませんが、『おそらくペーパーカンパニーです。』と主張したことが社会的評価を低下
日本国内のユーザー向けにブログや動画などのウェブサービスを展開する「FC2」。非常に多くの利用者を抱え、ネットの中での知名度も高い。その事業内容から、日本人が経営に関わっているとみられているが、本社が米国のネバダ州ラスベガスにあり、事業所も海外にあるとされているため、その実態はよく分かっていない。 サービスを利用するだけならば、それでも問題はない。しかし誰かのブログで事実無根のことを書かれて名誉毀損の被害にあった場合に、裁判所を通じた解決を図ろうとすると 途端に困難が生じる。米国の会社に対して米国で裁判を起こすのは、普通の人にとってとても難しいことだからだ。 ●新制度によって、外国法人にも日本で裁判を起こせるようになった そこで、被害者としては日本国内で裁判を起こしたいと考えるわけだが、これまでは国内に事業所や営業所をもたない外国法人に対しては、それが非常に困難だった 。ところが、2011
弁護士法人港国際グループは2月20日、FC2ブログ・FC2動画などを運営する米FC2.Inc社(以下、FC2)に対し、ブログ投稿者の情報開示を求める仮処分命令が下ったと発表した。FC2側はすでに当該ブログの情報開示に応じている。 FC2に出された仮処分命令 FC2は会社がラスベガスにあり、日本国内での管轄が認められないため、これまでは国内から裁判を起こすことができなかった。しかし、2012年の民事訴訟法改正で「日本で事業を展開しながら支店を有していない場合、国際管轄を認める」との規定が追加されており、今回はこの規定が適用された「知るかぎりではおそらく初の事例」(弁護士法人港国際グループ 最所弁護士)とのこと。 上記のような理由(国内から裁判を起こしにくい)から、違法アップロードなどの温床となりやすく、一部には「無法地帯」と呼ぶ声もあったFC2だが、裁判を起こす手順が確立された以上、今後は「
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