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学術法解釈、内閣府が法制局に2度照会 野党、国会で菅首相追及へ 2020年10月02日18時21分 記者団の取材に応じる立憲民主党の福山哲郎幹事長=2日午後、国会内 菅義偉首相が日本学術会議の会員候補の任命を拒否した問題で、内閣府が安倍政権時と菅政権発足直前の9月上旬の2度にわたり、内閣法制局に対し、日本学術会議法の解釈を問い合わせていたことが2日分かった。野党は菅首相がこうした動きも踏まえて任命拒否に踏み切った可能性もあるとみて、国会で厳しく追及する方針だ。 任命拒否「首相に権限なし」 3教授、野党会合で批判―学術会議問題 立憲民主党や共産党は2日、任命拒否された岡田正則早大院教授ら3人からヒアリングを実施。小沢隆一東京慈恵会医科大教授と松宮孝明立命館大院教授がオンラインで参加した。この後、内閣府と内閣法制局からもヒアリングを行った。 この中で、2018年に日本学術会議法を所管する内閣府
弁護士の江夏大樹です。 #検察庁法改正案に抗議しますは大きな広がりを見せています。他方でこれに対する反論も多くみかけますので簡単なQ &Aを作成しました。随時、加筆・修正・更新していきます。 Q1 改正法は国家公務員全体の定年を65歳に引き上げるものです。法案に反対する理由がわかりません。 (回答)改正法の内容をわけて考えましょう。 改正法は①検察官を含む国家公務員の定年を63歳から65歳に段階的に引き上げます。これは問題ありません。ここから問題ですが、改正法は②63歳の段階で役職定年制(例えば検事長や検事正という役職は終わり)を採用し、内閣が認めれば、63歳を超えてその役職を継続できるという制度を創設します。③検察官の定年も65歳以降、内閣の判断で定年延長できるという制度になっています。この②③のように内閣の判断で検事総長、検事長、検事正といった役職を定年後引き続き行えることが問題なので
*(5月13日追加その1) 衆議院の資料のPDFファイルが巨大すぎて対象部分を見つけるだけでやになってしまう方も多いと思ったので、関係する部分だけを抜き出しておきました。これでも難解だけど、僕の解読が間違っているかもしれないので、お時間がある方はできればご自分で確認してみてください。最初にあげたファイルのラインマーカーがスマホだと字が潰れて見にくいとの苦情がありましたので、ラインマーカーを少し薄味に変えてあげ直しておきました。今週は明日からは番組準備で忙しいから、ここまで丁寧にはできないよ。 検察庁法改正部分抜き出し (510KB) 国家公務員法81条7抜き出し(308KB) **(5月13日追加その2) コメント欄でも指摘されていますが、ここに若干の読み間違いがあるかもしれません。国家公務員法の81条7の適用によって、検事総長、次長検事、検事長の定年がそれぞれ最長で3年延びることは間違い
【2020.05.12[21:34] 改正案の内容について整理表を追加しました。また勤務延長の読み替えへの言及がわかりにくいということでその点も整理表とともに説明を加えました。】 【2020.05.10[23:05] 附則について末尾に追記しました】 昨晩からものすごい勢いで、「#検察庁法改正案に抗議します」タグが伸び、ずっとトレンドに入っているのですが、法曹の端くれとしましては、正確に何に抗議をしているのかを確認したい。同時に、政府の考えも確認したい。 そういうわけで、端的ではありますが、いろいろな誤解を解くと同時に、できるだけ冷静に事の本質を考えてみたいとおもいます。 1.前提の認識共有①検察庁及び検察官には高度な独立性が必要 検察庁は行政府を構成する一組織であり、検察官は国家公務員です。 しかし、ご存知のとおり、検察官は政治家を含めて刑事訴追をする権限を持っており、したがって極めて高
15日に記者会見した長谷部恭男・早大教授と、小林節・慶大名誉教授の発言詳報は次の通り。 ◇ ◆長谷部氏 集団的自衛権行使容認の違憲性の問題。集団的自衛権の行使容認をした昨年7月1日の閣議決定は、合憲性を続けようとする論理において破綻(はたん)している。自衛隊の活動範囲についての法的安定性を大きく揺るがすものだ。それから日本の安全保障に貢献するか否かも極めて疑わしいと考えている。 憲法9条のもとで武力行使が許されるのは個別的自衛権の行使、すなわち日本に対する外国からの直接の武力行使によって我が国の存立が脅かされ、国民の生命及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険が切迫している場合に限る。これが政府の憲法解釈であって1954年の自衛隊の創設以来変わることなく維持されてきた。 集団的自衛権の行使は典型的な違憲行為だ。憲法9条を改正することなくしてはありえない。これも繰り返し(従来の)政府に
憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。 (調査期間6月6日~12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付) 今回の安全保障法制についてのご意見を、ご自由に、ご回答いただきました。そのなかで、ご自身の見解を実名で公開してもいいとされた方々です。 お名前をクリックしますと、解説内容がご覧になれます。 ※ご回答いただいた順となっています。
今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の
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