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訴訟と騒音に関するAKIMOTOのブックマーク (1)

  • 「隣人はバイオリン奏者」 マンション代金の返還認めない判決 東京地裁

    「騒音トラブルに巻き込まれたくない」と新築マンションを購入した夫婦の隣人は、プロのバイオリン奏者でした。 販売業者が正確な情報を提供すべきだったとして、夫がマンション購入代金の返還などを求めた裁判で東京地裁は請求を退けました。 ■マンション購入の鍵は「音」の悩み 訴状などによりますと、転勤族だった会社員の男性(50代)はと全国各地で引っ越しを繰り返してきました。 その生活で度々、悩まされたのは転勤先の住まいでの上の階などから聞こえる生活音、繁華街の雑音などでした。 そうしたなか、夫婦はマンションの最上階で、隣も静かであれば「音」に悩まされることはないだろうと考えそうした分譲物件があれば購入することにしました。 ■隣人は「普通のお勤め」と説明され… 2019年、男性は札幌市に建てられる新築マンションの販売業者(社・東京)の担当者から情報を得て、最上階の角部屋の購入を検討し始めます。 男性

    「隣人はバイオリン奏者」 マンション代金の返還認めない判決 東京地裁
    AKIMOTO
    AKIMOTO 2022/05/27
    そもそも喋っていいことでも営業が保証できることでもないな
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