コインハイブの呼出しコードをサーバに蔵置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件の高裁判決が2020年2月7日にあった。 東京高等裁判所第11刑事部(栃木力裁判長、上岡哲生裁判官、髙橋康明裁判官)は、不正性の要件を満たさないとして無罪とした地裁判決(横浜地判2018年3月27日)を破棄して、罰金10万円の罪を認めた。 高裁が有罪を認めたロジックのおかしさについては他でも書いてるので、今回はそういうのを解っていることを前提の記事である。 この判決が、判例時報2446号71頁に解説付きで掲載されているのを見つけた。 判例時報とは、日本でもっとも有名な判例紹介雑誌の1つである。 判例時報では、誰が解説を書いたかは明らかにされていない。コインハイブ事件判決でも「仮名」である。 ただ、この仮名さん。どこから裁判の情報を知ったのか解らないが、解説がなかなか香ばしい。 高裁判決のもっとも狂った