1.はじめに 10月13日、沖縄県の翁長雄志知事は、米軍普天間基地の移転先としての名護市辺野古に関する、県の公有水面埋立法4条1項に基づく埋立ての承認を取消しました。この県の埋立ての承認は、賛成派であった仲井真前知事が2013年に行ったものです。 この13日の埋立の承認取消しにより、政府は辺野古埋め立ての法的根拠を失いました。 これに対して、中谷元・防衛相は「一刻も早く建設の再開するための対応をとる」として、14日、公有水面埋立法を所管する国土交通省に対して、沖縄県の承認の取消という行政処分は違法であるとして、行政不服審査法に基づく審査請求を行いました。 また、審査庁(=国土交通省)の裁決がでるのは通常数か月かかるので、防衛省はあわせて、取消しの効力をいったん止める執行停止も同時に申立てました。 この執行停止は来週中にも認められる可能性があり、その時点で沖縄県の埋立の承認の取消しの効果は止